
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
確定申告も終わり、新しい年度が始まろうとしています。
住民税や国民健康保険などの地方税は年度で切り替わり、今回の確定申告が基になって計算されますが、確定申告をしていない方は住民税の申告が必要な場合があります。
地方税は賦課課税方式
所得税や消費税などは申告納税方式と言って、ご自身で納税額を計算・申告し、納付する形となっています。
これに対し住民税や国民健康保険などの地方税は賦課課税方式となっており、自治体が課税資料に基づいて税額(保険料額)を計算・賦課し、納付する仕組みです。
この課税資料となるのが確定申告書であり、住民税申告書です。
確定申告をした方はその内容が自治体に送られ、住民税が計算されるため、住民税の申告をする必要はありません。
住民税の申告をする必要があるのは、何らかの理由で確定申告をしていない方(年末調整済みのサラリーマン等を除く)です。
なお、地方税は前年の収入を基に今年度の税額を計算する形を取っています。今回で言えば、令和6年分の収入を基に令和7年度の地方税が計算されます。
住民税の申告が必要な方
年金所得者の場合
源泉聴取される年金収入が400万円以下で、かつその他の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要とされています。
そのため、この要件に当てはまって所得税が納税となる場合は、確定申告をすると不利となることから申告はしないよう案内されます。
しかし確定申告をしないと、住民税は厚生労働省などの年金の支払者から自治体へ送られた「公的年金等支払報告書」に基づき税額が計算・決定されてしまいます。
ここで注意が必要なのが、申告をしないと受けられない生命保険料控除や医療費控除などがある場合です。
確定申告をする方は確定申告で受けるため自動的に住民税でも適用になりますが、しない場合は住民税の申告をすることで適用を受けることができます。
扶養を追加したりする場合も同様です。
20万円以下の副業がある方
よく聞く「副業が20万円以下なら確定申告不要」というもの。
確定申告が不要であっても、住民税申告は必要です。
あとからバレて・・・にならないよう、きちんと申告しておきましょう。
収入が何もない方
申告する収入が何もなかった場合、「所得が0だった」旨の住民税申告をするようにしましょう。
国民健康保険などの軽減に必要だからです。
国民健康保険は、住民票の世帯主と加入者の所得が一定以下の場合軽減される仕組みとなっていますが、無申告状態だと軽減されません。
国保の軽減には申告が必要なのです。
ただ、どなたかの被扶養者として申告されていたり年末調整で適用されていれば不要です。
申告期限は過ぎていますが申告できます
住民税の申告期限も確定申告と同様、3月15日(今年は土日の関係で3月17日)です。
もう過ぎてしまっていますが、これからでも申告できます。
住民税の課税は6月から始まります。それまでに課税資料が揃えばその内容で計算しますが、間に合わなければ翌月以降の金額で調整されることになります。
とはいえ期限は期限です。できるだけ早く申告しましょう。
終わりに
住民税に関する申告資料が何もない方については、自治体によっては夏ごろに申告の案内文書等を出すところもあります。
役所に連絡し、きちっと対応すれば問題はないでしょう。
そういった文書が来ても慌てないようにご注意ください。
【編集後記】
何だか暑い日が増えてきました。扇風機を出しました。