2024年12月

所得税
家事按分に注意!プライベートと共用の固定資産の取得価額

こんにちは!千葉の個人事業主専門の税理士、福地です。仕事とプライベートの共用の固定資産を取得したとき、取得価額をどう判定するか。まとめました。

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