こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

インボイス制度がスタートして早2年です。

インボイスを切っ掛けに消費税の申告・納税が必要になった方は、一定の要件を満たせば2割特例という特例を適用できます。

その2割特例を適用するにあたり、今年(令和7年)は注意すべきポイントがあります。

2割特例とは

インボイス2割特例とは、売上と共に預かった消費税の2割を税務署に納めればいいですよ、という特例です。

税込1,100万円の売上があった場合の預かった消費税は100万円ですが、そのうち税務署に納めればいいのは20万円ということになります。

特例を適用しない場合は、その100万円から経費として支払った消費税の合計額を差引き残りを納めるか(一般課税、本則課税などと呼びます)、みなし仕入率を用いて経費に係る消費税を計算する(簡易課税)し、納税額を算出します。

特例を用いるか否かは選択式で、事前の届出なども不要というとても使い勝手の良い制度です。

2年前の課税売上高に注意!

2割特例の適用要件の一つに「基準期間の課税売上高が1千万円以下」というものがあります。

これは、元々消費税は基準期間(個人事業主の場合は2年前になります)の課税売上高が1千万円を超えると、申告と納税の義務が生じるという仕組みによります。

2割特例は「インボイス登録をしたことにより申告・納税が生じた方」が対象のもの。

「2年前が1千万円を超えるならインボイスと関係なく申告が必要だよね、じゃあ特例の適用は無しね」という理屈です。

令和7年の基準期間は令和5年。令和5年に課税売上が1千万円を超えていると、今年は2割特例は使えないので注意しましょう。

令和5年の途中でインボイス登録した場合はちょっと特殊

令和5年10月1日からインボイス制度が始まりました。

そのときにインボイス登録をして消費税の申告・納税が必要になった方の場合、令和5年1月から9月は消費税が免除されている「免税期間」、10月から12月は免除されない「課税期間」となります。

この場合、「課税売上高」は次のように計算することとされています。

令和5年1月1日 ~ 9月30日(免税事業者だった期間)

税込の売上(受け取った総額)で計算します。免税期間なのでそもそも消費税は預かっていないよね、だから全額だよ、という判定になります。消費税を預かっていないのに税込?という何だか変な感じですが、全額が対象と押さえましょう。

令和5年10月1日 ~ 12月31日(課税事業者だった期間)

税抜の売上で判定します。

この期間は売上と合わせて消費税を預かっているため、消費税額を除いた本来の売上金額のみでカウントします。

まとめますと

「1月〜9月の全体の売上額」+「10月〜12月の税抜き売上額」を合計して、1,000万円を超えるかどうかの判定をする

という形になります。

終わりに

ということで、令和5年はインボイスがスタートした年で課税売上の計算がちょっと特殊です。

令和5年からインボイスを機に消費税の課税事業者となった方は、1千万円の判定に注意が必要になります。