こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

税理士には研修の受講が義務付けられています。

年間36時間以上研修を受講しなくてはならず、そこから業界では「36時間研修」と呼んでいます。今年度も指定の時間分の研修を終えました。

なぜ税理士には研修受講義務があるのか

日本税理士会連合会「研修諸規則Q&A」より抜粋

税理士は税理士の使命(税理士法第1条)を達成するため、高度な識見と高い倫理観を保持しなければなりません。

税理士会員の研修受講の義務化について、今回の税理士法改正では見送られましたが、日本税理士会連合会(以下「連合会」という。)において、国民・納税者の税理士及び税理士制度に対する信頼を確保する観点から、自らを律するため会則・規則等により研修受講が義務化されました。

これを受けて税理士会においても「税理士会員は、その資質の向上を図るため、本会及び連合会が行う研修を受けなければならない。」と税理士会会則(以下「標準会則」という。)第58条に規定されました。さらに税理士会研修規則(以下「規則」という。)第5条第1項により、「税理士会員は、第2条に規定する研修を、一事業年度に36時間以上受けなければならない。」と規定されています。

税理士は税の専門家です。

しかしながら、税法は毎年改正があり、日々自分の知識をアップデートさせるため学び続けなくては、正しい処理ができなくなってしまう恐れがあります。

また、税法以外にも税務に関連する様々な知識が求められます。

しっかりとお客様に寄り添っていくためにはこうした研修は欠かせないため、「受講義務」を設けています。

罰則はない

義務と言いつつ年間36時間に満たない場合であっても罰則はありません。

そのせいか、研修受講義務を満たさない税理士がまぁまぁいるようです。

一応、税理士会の規則からすると遵守義務違反ではありますので、口頭注意等は受けることがあるのかもしれません。

ただ懲戒処分と違って名前がどこかに載ったりですとか、税理士業を禁止される等、業務に支障が出ることはありません。

今年度もクリア

計画的に受講してきたので、今年度も指定時間をクリアしました。

まだシステムに反映されていない分もあり、今段階で43時間くらいです。

年間36時間、月3時間というのは少なく思えたのも初めの頃だけ。お仕事のご依頼が増えてくるにつれ時間の確保が難しくなり、意外とこの時間をクリアするのは大変だと感じています。

とはいえお客様へしっかりと対応するべく、今後も研修受講義務をしっかり果たしていきたいと思っています。

終わりに

ちなみに、税理士がこの研修義務を果たしているかどうかは日本税理士会連合会のHP(税理士情報検索サイト)から確認できます。

この検索サイトで「研修受講義務を果たしている税理士を選ぼう」と探す方はいないと思いますが、依頼を検討している税理士がきちんと受講しているかどうかを見るのは有効じゃないかなと思います。