
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
2月です。公的年金の源泉徴収票もそろった頃かと思います。
源泉徴収票が全て届き、準備ができたら2/16を待たずに確定申告を済ませてしまいましょう。
確定申告は税務署で手続きだが市町村の役所でも可の所もある
確定申告書の提出先はお住いの管轄税務署となり、申告相談もその税務署で行うこととなります。
今の時期はどこの署もLINEによる事前予約制を取っているため、いきなり行っても受け付けてもらえない可能性があるので注意してください。
自治体によっては、日を限定して市役所でも確定申告相談を受けている所もあります。
私が市役所の職員だった時は2/16~3/15の確定申告期間、フルに相談を受けていたんですけどね。勤めていた市役所のHPを見たら「市役所では確定申告等の相談および、作成済みの申告書の提出はできません」という文言がありました。
時代は変わりましたね。当時は確定申告の期間は日中相談を受け、残業して申告書やその他の書類の処理などしていたため、終業は毎日22時23時が当たり前でした。
職員にとってはとても助かりますが、住民の方にとってはどうでしょう。サービスの低下のような気も・・。
ともあれ、このように「全くやらない」という自治体もあれば、一週間だけやる所やもしかしたら期間中ずっとやっている所もあるかもしれません。
お住いの自治体のHPなどを確認してみましょう。
税務署は混むし人によってはかなり遠いところにある場合もあるので、役所でできると便利です。
年金400万円以下は確定申告不要
「公的年金の収入金額が400万円以下、かつ、それ以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要」という制度。
だいぶ認知されていると思いますが、いくつか注意点があります。
まず、確定申告が不要と言うだけで住民税の申告まで不要になる訳ではないこと。
医療費控除など確定申告をしないと受けられない控除は、住民税でも同様です。
確定申告をすればその内容が住民税にも反映されるので住民税の申告は必要ありませんが、この制度で確定申告をしない方は住民税の申告をしないと損をする可能性があります。
また、外国年金がある場合は400万円規定の対象外とり確定申告の必要があるので注意してください。
確定申告がいらないのに申告してしまったら
確定申告不要の要件に当てはまり、納税になったのに申告書を出してしまった、税金も払ってしまった。
それでも諦める必要はありません。
意外と知られていない、「撤回」という制度があります。申告義務がないのに出してしまった確定申告書を「撤回」できます。
所得税基本通達121-2
(確定所得申告を要しない者から提出された確定申告書の撤回)
申告書に記載されたところによれば法第121条各項の規定に該当することとなる者から提出された申告書で第3期分の税額が記載されているものにつき、これらの者から当該申告書を撤回したい旨の書面による申出があったときは、その申出の日に当該申告書の撤回があったものとし、当該申告書に係る既納の第3期分の税額を還付する。
撤回書の様式は決まっていません。任意の様式に必要事項を記載し、申出書として提出すればOKです。
ただし、撤回すると市役所の住民税のデータに影響する可能性がありますので、事前に市役所に相談してください。
ちなみに、そんなことをする人はいないと思いますが「確定申告不要制度に当てはまる還付申告」をしてしまった場合については撤回はできません。
終わりに
税務署は大変混雑します。住民税用の申告であれば、役所での待ち時間は税務署ほどではないかと思いますし、すぐ受付けてくれます。
400万円以下で申告不要、というのは、税務署にとっても納税者にとっても良い制度だと思います。
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