こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

もう2月も中旬です。今年が1ヶ月以上が過ぎたことになります。早すぎます。

あと1週間で確定申告期間がスタートします。

今日は公的年金の確定申告について、注意点をまとめていきたいと思います。

400万円以下確定申告不要制度の注意点

外国年金があるときは申告が必要

公的年金等の収入金額(2か所以上ある場合は合計額)が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は確定申告はしなくてもいいことになっています。

ですがこれは公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合に限られます。

外国年金がある場合は源泉徴収の対象外であるため、400万円以下でも確定申告をする必要がある(計算した結果、納税額が無い場合を除く)ので注意してください。

住民税の申告が必要

確定申告不要制度に該当する場合であっても、申告をしないと受けられない控除(医療費控除など)を住民税で適用したい場合は、住民税の申告が必要です。

住民税の通知が届いてからでも住民税申告はできますが、一旦高い金額を払う必要がある場合があります。

住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村に聞くと良いでしょう。

申告していても撤回が可能

公的年金の申告不要制度に該当するもののそれを知らずに、又は誤って提出した場合は「撤回」という手続きが可能です。
既に納付されている場合は、納付額が還付されます。

ただし、撤回後は「無申告」となるため、撤回後に何らかの理由で申告が必要と判明し再度申告した場合は「無申告加算税」の賦課対象となります。

また、撤回後の住民税については市役所へ相談した方が無難でしょう(住民税用の申告まで無効になるかどうか、という確認をしましょう)。

ちなみにそんなことする人はいないと思いますが、還付申告の撤回はできないことになっています。

「扶養親族等申告書」に記載した扶養親族の付け替えをする場合

公的年金の「扶養親族等申告書」に記載した扶養親族等を他の方の扶養親族として控除をする場合は、申告不要制度の適用対象であったとしても確定申告書を提出しなければなりません。

例えば旦那さんが奥さんを配偶者控除として記載したものの、確定申告ではお子さんの扶養控除とする場合、などは結構あるような気がします。

配偶者の年金や天引きされている社会保険を申告してはいけません

税務署に勤めていた時よく見た誤りです。

ご自身の申告に配偶者の年金・天引きされている社会保険・又はその両方を合算して申告しているパターン。

確定申告は各個人がご自身の収入・控除について行います。

そのため、配偶者の年金や天引きされている社会保険を合算して申告するのは誤りです。
年金を合算した場合は所得が多くなりますから、損しますね。
天引きされている社保を合算した場合は不当に得をしてしまいます。

よくある誤りなので注意してください。

公的年金以外の雑所得が赤字のとき

公的年金以外の雑所得が赤字の場合は、その赤字は公的年金の雑所得から差引くことができます。

赤字を差引けば税額は安くなりますので、逆に言うと差引いていなければ損をしていることになります。

フリマアプリやインターネットオークションを使って営利目的で物品を販売したり、ECショップでちょっとした商売をしたり、原稿料や印税などの報酬が「公的年金等以外の雑所得」となります。

これらで赤字が出ていたら、公的年金の雑所得と通算が可能です。

遺族年金を申告している

遺族年金は亡くなった方の勤務に基づいて支給され、各社会保障制度に基づくものであるため非課税です。

申告の必要はありませんし、税金の扶養という観点からの所得にも含めません。

過去分を遡って受給した場合の申告年

何らかの理由により、過去に遡って年金額の変更が発生することがあり、過去3年分とか5年分とかをまとめて受け取ることがよくあります。

例えば令和7年に令和4,5,6年分の年金をまとめて受け取った場合、令和7年分として令和4~7年分を合算して申告するのは間違いです。

一括して支給された場合でも、各年分ごとに区分して収入金額を計算する必要があります。

このケースでは、令和7年分の確定申告の他に、令和4,5,6年分の修正申告又は更正の請求が必要かどうかを確認し対応する必要があります。

終わりに

年々ルールが複雑化しているような気がします。

今年は基礎控除の改正などがあり、公的年金の申告に関しては例年より税金が安くなる見込みです。

還付申告になる方も増えると思いますし、その分税務署も混む可能性があります。

書類がそろったら早めに申告を済ませると良いかと思います。

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