
「ひらみぱん」さんで「星旅少年」のコラボカフェが開催されていました。
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
先日まで石川県金沢市の「ひらみぱん」さんで妻の「星旅少年」のコラボカフェが開催されていました。
土日を利用して家族で行ってきました・・という予定だったんですが
・次男が咳などで体調が100%万全でないこと
・雪と寒さの中、体調万全ではない子どもを連れていくことのリスク
・大雪で帰ってこれないかもしれない
これらを考慮し、家族旅行は断念。妻だけで行くことになりました(子どもたちは大泣きでしたが仕方ない)。
ただまぁせっかくなので、仮に皆で行ったとしてどこまでの支払を経費にできるのかをまとめようと思います(私が今回の旅行のどこまでを経費にしようとしていたか、ということでもあります)。
家族旅行を経費にするメリットと注意点
家族旅行を経費にすれば、節税効果を得られるというメリットがあります。
新幹線や飛行機の代金、宿泊代などを経費にすれば、事業の利益は下がり、所得税や住民税、市町村国保の負担は減少します。
しかしながら、税務署の調査官からすれば家族旅行に関する経費は必ず突っ込むポイントになります。
他の経費より高額になること、私的な部分が混ざっている可能性が高いことなどがその理由。
税務調査では旅行の目的が事業に関連していることを示す証拠が求められるため、しっかり用意しておきましょう。
家族旅行と言ってもご自身の事業が主目的であることを、調査官に納得させなくてはいけません。
旅行の目的が事業に関連するものであること
単なるレジャーのための家族旅行では経費にすることはできません。
事業目的であることを明確に示す必要があります。
例えば今回のコラボカフェのように作者が自分の作品に関するイベントに参加したり、サイン会を行ったりするのは事業目的であると言えるでしょう。
他にも、アイデアを広げるため現地で開催されている展覧会へ行ったり、取材目的の旅行であれば、経費として認められる可能性が高いものになります。
経費にできるのは事業主本人分だけ
経費にできるのは事業主本人に関する分だけで、家族分の支払はできません。
今回の我が家の場合では、妻の交通費と宿泊代は経費に計上し、私と子どもたちの分はプライベートの支払となります。
ではこれが仮に「家族にも仕事の手伝いをしてもらっている」などの事情がある場合はどうでしょう。
そのご家族が「青色事業専従者」であり、かつそのご家族にしかできない仕事(通訳など)であれば認められる余地はあると思います。
単なる手伝いでは少し難しい気がします。家族間でのお金の移動に過ぎず、利益操作に利用されてしまう恐れがあるからです。
プライベートも兼ねていたら按分すること!
予定では金沢に到着後、家族で兼六園に行くつもりでした。
となるとプライベート部分もあるということになります。
こういう場合は、支払った費用を仕事とプライベートの比で按分しましょう。
ちなみに今回は兼六園はあくまでおまけで滞在時間も短いため、80%程度を経費にしようと考えていました。
なお、按分するのは公私共通部分の支払(新幹線代や宿泊費など)で大丈夫です。
ホテルからカフェまでの交通費など、仕事用の支払については全額経費でOKです。
終わりに ー 証拠書類は必ず残すこと!
疑われやすい旅行を経費にするために、必ず証拠書類をそろえましょう。
領収書など支払を示すものはもちろんですが、展覧会のチケットやパンフレットなど旅行が事業に関係するものである客観的な資料を残すことが大事。
加えて、旅行中の記録(旅程などにメモを加えたものでも効果的)もあるとなおGood。
家族分はしっかり区分し、ご本人様の分だけを経費計上するようにしましょう。
現地での支払いも、事業関連の支出とそれ以外の支出に分けて整理し、経費にできるものはするようにしてください。
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