
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
一般の方が上場株式の配当をもらったとき、確定申告をするかどうかについてはご自身で選ぶことになります。
確定申告しなくてもOK
上場株式等の配当を受け取った方(個人の大口株主は除きます)は、確定申告をするかしないかを選ぶことができます。
上場株式の配当は20.315%(所得税15.315%・住民税5%)が天引きされ残りを受け取ることとなっていて、
これで課税関係を完結し申告はしなくても大丈夫です(しても大丈夫です)。
また特定口座を複数持っている場合は口座ごと、一般口座なら銘柄ごとに申告するしないを選択できます。
ただし、源泉徴収選択の特定口座内で配当と株式譲渡の損益通算をしている場合で、譲渡損失を申告したいときは配当所得も合わせて申告する必要があるので注意してください。
確定申告をしてもOK
確定申告をしなくてもOKということは、逆に言うとしてもOKということになります。
申告する場合の方法は2つあります。
総合課税
総合課税とは、事業や給与、年金といったその他の所得と合算し、控除を差し引いた残りの課税所得に税率を掛ける計算方法です。
税率は課税所得が大きいほど高くなり、5%〜45%の累進税率となっています(プラス住民税が10%、これは所得の大小に関係なく一律)。
申告しないと20.315%の所得税・住民税が引かれますが、課税所得が少なくこれより低い税率であれば税金の計算上は得になります。
それに加え、配当控除というルールがあり、最大で配当総額の10%(プラス住民税2.8%)の税額控除を受けることができます。
配当を5万円もらっているのであれば、所得税5千円・住民税1,400円を税金から引くことができます。
分離課税
配当の申告では分離課税という申告方法を選ぶこともできます。
分離課税は給与や事業、年金と分離し、単独で一定の税率を掛けて計算する方法になります。こちらの場合の税率は一律20.315%です。
分離課税を選んだ場合、総合課税で適用できた配当控除を受けられないという制約があります。
分離課税の税率と源泉徴収される税率が一緒で、「何のためにこんな制度が?」と疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし分離課税では以下の大きなメリットを受けることができます。
・上場株式の譲渡損失と損益通算できる
・特定口座が2つ以上あり、いずれかの口座に損失がある→損益通算できる
・上場株式の譲渡損失の繰越がある→損益通算できる
要するに上場株式の譲渡損失との損益通算が可能ということです。通算は総合課税を選択した場合はできません。
要注意!
選択替えは×
一度選んだ方法を、あとから「こっちがいい」と変えることはできません(例外として、確定申告期限内であればやり直しは可能です。後から申告した方が有効となります)。
「申告したけどやっぱりしない方が良かった」
「総合課税にしたけど分離課税にしておけば良かった」
税務署に勤務していたとき、必ず毎年起こりその度にトラブルになっていました。
国民健康保険などへの影響を考えること
確定申告をすることを選択した配当は、住民税でも「申告する」という同様の扱いになります。
何年か前までは「確定申告はするけど住民税は申告しない」ということが可能でしたが今はできなくなっています。
住民税まで含めて損得を考え申告する方がほとんどですが、見落としがちなのが国民健康保険などへの影響です。
国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険は住民税の課税データに基づき料金や負担割合を算定します。
「税金では得したけど保険まで考えると損した」ということは往々にして起こりがち。
そして上記のとおり気付いたときには選択替えができなくなっています。
終わりに
配当に関しては本当にトラブルになりがちで、対応はとても大変でした。
ですがいくら仰られても、税務署の職員にはどうすることもできません。
今年は基礎控除の改正があり、申告するしないでこれも変わってくる可能性があります。
申告するときは慎重に検討するよう気をつけましょう。
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