こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

扶養控除は該当する年齢になると控除額が増える仕組みになっています。

扶養家族、特にお子さんが早生まれだと損をしてしまうかもしれません。

判定日が12月31日であることが原因

扶養控除の判定は12月31日の時点で行われます。

所得要件をクリアし、この日において扶養していればOK。例えばお子さんが年の途中で結婚し、配偶者の扶養(つまり配偶者控除の対象)になるような場合は該当しないということになります。

判定日が12月31日であることから、年齢要件のある控除で差が出てしまいます。

令和7年分確定申告での生年月日の要件

令和7年分の確定申告において、年齢で違いが生じる控除は以下のとおりです。

  • 控除対象扶養控除(年齢16歳以上)
    平成22年1月1日以前に生まれた方
  • 特定扶養親族及び特定親族(年齢19歳以上23歳未満)
    平成15年1月2日から平成19年1月1日までに生まれた方
  • 老人扶養親族(年齢70歳以上)
    昭和31年1月1日以前に生まれた方

判定日は12月31日ですが、誕生日は1月1日までとなります。

中でも控除対象親族と特定扶養親族は早生まれにより損をする場合があります。

早生まれは1年分損をする

早生まれだってトータルで受けられる年数は一緒でしょ?

とお思いになるかもしれません。

確かにその通りなんですが、扶養には収入要件があります。

例えば平成14年度生まれの方で仮にストレートで大学まで進学し、卒業、令和7年に就職した場合。

早生まれでなければ、16歳となる平成30年から22歳となる令和6年までの7年間控除が受けることができます。

これが早生まれだと、16歳になる令和元年(平成31年)から22歳となる令和7年までの7年になります。

ですが令和7年仕事をしてれば通常扶養の要件を超える収入があることになり、控除の対象となるのは6年間ということになります。

年齢要件だけ考えれば受けられる年数は一緒ですが、収入要件を加味すると1年損をしてしまうことになります。

訴えた方もいたが・・

この「早生まれで1年損をするのはおかしい」という仕組みは、「法の下の平等」を定めた憲法14条に反すると訴えた方もいらっしゃいました。

しかし、裁判所は一蹴。

・現在の仕組みは「控除から手当へ」という方針のもと、高所得者に有利な控除から低所得者に有利な手当へ移行するもので、目的は正しい。

・12月31日に一律で判定することは、徴税ミスを防ぎ効率的に税金を集めるためには合理的。

・浪人や留年、大学院進学などのケースを鑑みれば、必ずしも損をするとは限らない。

このような理由で、国の仕組みは合憲(憲法に違反しない)とされました(東京地裁・令和6年1月12日)。

終わりに

確かに不平等だなとは思います。

私も次男が早生まれのため、制度が変わらなければ10何年後かには同じ思いを抱く可能性があります。

でも社会全体から見れば些細なことなのかなぁ。これが話題になるニュースなんて見たことないですし。

もっと世の中に広まって世論が動けば変わるかもしれませんね。

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