
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
確定申告のとき「経費のレシートを提出する必要がありますか?」とよくご質問をいただきます。
取り扱いについてまとめてみます。
確定申告の際はレシート等の提出は不要
経費に係るレシート、領収書などの証拠書類は確定申告の際は提出不要です。
内容を収支内訳書や青色申告決算書に記載し、これらを確定申告書に添付して提出すればOKです。
当たり前と言えば当たり前ですが、提出しなくていいからといって捨ててはいけません。
出番は税務調査のときです。
調査官の求めに応じ、提示する必要があります。
もしその時「保管していません」となったら・・。
必ずという訳ではありませんが、経費を否認されてしまうことになります。
ただ、それ以外の場面で使うことはないでしょう。ご自身で見返すことがあれば別ですが、そんなことはあまりないと思います。
保管方法はその方次第。年・月ごとにまとめておきましょう
ではどのように保管するかと言うと、特に決まりはないのでそれは人によりけり。
ただ、年分も月分も関係なくまとめて段ボールにバサバサッと入れておく、ということは止めましょう。
紙に貼り付けてファイルしておく、封筒などに「2025年10月」などと記載して入れておくなど、年ごと・月ごとに分けておくようにしましょう。
12以上あるポケットドキュメントファイルなどに月ごとに入れておくのもおススメです。
保存期間
領収書などの保存期間は白色申告の方は5年、青色申告の方は原則7年となっています。
ですが帳簿書類は7年間保存が必要ですし、消費税の申告に関係すればどちらにせよ期間は7年になります。
となれば白色申告であっても領収書だけ2年先んじて破棄というのは管理する上でも面倒です。
帳簿をセットにして7年保存、として覚えておけば問題ありません。
終わりに
ある程度まとめたら、ファイルや袋などは段ボール等に入れクローゼットの奥などにしまっておきましょう。
7年分溜まったら1年ごとに入れて替えていく形になります。
もしも税務調査があったとき、書類の有無は影響が大きいです。大切に保管しておいてください。
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