こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
改めまして、本日、令和6年9月1日付で事務所を開業いたしました。
8月22日に税理士登録され、税理士として活動できるようになりましたが、これからが本格始動となります。どうぞよろしくお願いいたします。
フリーランス・個人事業主を始めたら提出する書類
今日からスタート!ということで、フリーランス・個人事業主を始めたら提出する書類をまとめてみましょう。
個人事業の開業・廃業等届出書(税務署)
税務署に対し、「事業始めました!」と宣言する書類です。
提出期限は開業日から1ヶ月以内です。青色申告の前提になっていたり、個人事業主の証明として各所で効力がありますので、忘れずに提出しましょう。
提出しなかったからといって罰則はありませんし、1ヶ月過ぎてからでも出せますので、出し忘れている方も大丈夫。速やかに出しましょう。
(国税庁HP:個人事業の開業届出・廃業届出等手続)
所得税の青色申告承認申請書(税務署)
青色申告するために必須の書類です。
青色申告には、様々な税制の優遇措置があります。
・青色申告特別控除が、最大で65万円(条件によって10万円、55万円、65万円の3種類)所得から控除できること。
・赤字になった場合、3年間繰り越しできること。
・青色事業専従者給与(家族に対する給与)を経費にできること など
ただし、青色申告の要件として取引を正規の簿記の原則に従って記録する必要があります。
提出期限が、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には開業日から2ヶ月以内)で、1日でも過ぎるとその年は青色申告できないので要注意です。
(国税庁HP:所得税の青色申告承認申請手続)
事業開始等申告書(各都道府県税事務所)
税務署への開業届と同様、都道府県に対して「事業を始めました!」と宣言する書類です。
提出しなくても罰則等はありませんが、せっかく開業したので、手続き等はキチっとしておく、というところで、提出しましょう。
提出期限は都道府県によってまちまちなので、確認が必要です。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(税務署)
従業員を雇い、給料を支払うことを税務署に知らせる届出書です。
この届出書を提出することで税務署から関係する資料が送られてきます。
しかし、この書類は「個人事業の開業・廃業等届出書」に従業員を雇っている欄があり、それに記載した場合は、提出は不要となっています。
実際の現場でも、個人事業主でこの書類を出している人は見たことはありませんでした。
提出期限は給与支払事務所開設から1か月以内です。
(国税庁HP:給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出)
青色事業専従者給与に関する届出書(税務署)
青色申告者が、家族を従業員として支払った給与を経費にするために必要な書類です。
この書類の提出がないと、家族への給与は経費にできません。
家族を従業員とする方は、青色申告承認申請書と一緒に提出しましょう。
また、年の途中で給与を支払うことになった場合は、忘れずに。
提出期限は、家族への給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後に開業した人や新たに給与を支払うこととなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内に提出してください。
(国税庁HP:青色事業専従者給与に関する届出手続)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(税務署)
源泉所得税とは、給与を支払うときに所得税を天引きするもので、天引きした所得税は給与の支払月の翌月10日までに税務署に納める必要があります。
つまり、年12回も作業があり、煩雑であるため、従業員が10人未満の事業主であれば、この申請書を税務署に提出することで、源泉徴収の納付を年2回にまとめることが可能になります。
1月~6月までの源泉所得税は7月10日、7月~12月までの源泉所得税は翌年1月20日までにそれぞれ納付することとなります。
提出期限特に定められていません。原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。
(国税庁HP:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請)
適格請求書発行事業者の登録申請書(税務署)
インボイス登録を受けるための書類です。
個人事業の新規開業でその年からインボイス登録を受けたい場合、12月31日までに提出すれば、事業開始日からインボイス登録を受けられます。
ですが、インボイスの登録番号をもらう必要がありますので、登録を受けるつもりの方はできるだけ早く出しましょう。
また、免税事業者が登録を受けるためには、原則として、「消費税課税事業者選択届出書」という書類を提出し、課税事業者となる必要がありますが、令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合には、この書類を提出しなくても登録を受けることが可能です。
(国税庁HP:適格請求書発行事業者の登録申請手続)
提出方法
国税庁HPから申請・届出書類をダウンロードし、必要事項を記入の上提出するか、eーTaxで提出することも可能です。
書類で提出する場合の本人控えについては、一緒に出すと良いと思いますが、国税庁では令和7年1月以降、控えへの収受印の押印を廃止しているので注意が必要です。
(国税庁HP:令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて)
まとめ
提出書類が多いですね。期限を過ぎると損してしまうものもあります。早め早めに提出しましょう。
その他、「棚卸資産の評価方法の届出書」「減価償却資産の償却方法の届出書」などもありますので、必要に応じて提出するようにしましょう。
【編集後記】
e-Taxでできれば税務署に行く必要もないし便利ですね。
自分の書類、どうしようかな。税務署行ってもいいかな。