こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
副業300万円問題、ご存じの方も多いかと思います。
副業を事業所得とするか雑所得とするか。
国税庁が2022年8月に基本通達改正案の内容を示すと、賛否両論(否が圧倒的に多い)、大きな話題となりました。
(※「通達」とは、国税庁が定める税法の取扱い等の指針で、行政庁内部の命令を示したもです。法律ではないので、納税者がこれに従う義務はありませんが、税務職員はこの通達に従って課税処理等を行います。)
事業所得であれば、青色申告特別控除が使える、損失を他の所得と相殺できる等、雑所得と比べて様々なメリットがあります。
この問題について、税務署側はどんな対応をしていたか、調査はどうなるか、などについて述べたいと思います。
改正案の内容
それまで、副業を事業所得とするか雑所得とするかについては、明確な規定が設けられていませんでした。
納税者側からすると事業所得の方が雑所得よりも有利なため、国税庁としては副業はできるだけ雑所得にしたい、という思惑があったのでしょう。
当初出された案は以下のとおりでした。
基本通達改正案
事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。
要約すると、「副業収入が300万円を超えない場合は、特に反証がなければ事業所得ではなく雑所得とする」というものです。
これに対するパブリックコメントを募集したところ、平常の70倍ものコメントが届き、そのほとんどが反対意見でした。
そりゃそうですよね。副業を推進する、という政府の方針に逆行する内容ですし、何より損しますし。
国税庁もこれを無視することができず、修正案を出しました(案は確定し、現在有効な通達となっています)。
修正案
事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はそのほか雑所得)に該当することに留意する。
ここで大きいのは、「帳簿の保存」について言及していることです。
帳簿があれば原則として事業所得、なければ原則として雑所得、となります。
文章だとわかりづらいので、チャートにします。
適用関係のフローチャート
注意点
帳簿があれば原則として事業所得となりますが、「帳簿があるだけ」ではダメで、「それなりの収入と営利性」又は「事業所得である明らかな事実」がないと、雑所得として判定されてしまいます。
つまり、連年売上0円または少額で、経費を大きく取り赤字を出し、給与等と損益通算して還付を受けているような場合は、事業所得が否認され雑所得とされる可能性が高いと言えます。
調査はするの?
「雑所得に該当するのに事業所得として申告し、副業の赤字と給与所得等を相殺して還付を受ける」としているような申告については、今後調査が行われるものと思われます。
私が国税にいたときは、まだ調査はそんなにはされてなかったと思います(あくまで個人的な印象です)。
というのも、この通達が適用されるのは、令和4年分の確定申告からのため、言い方は悪いですが今は「泳がせている」状況だと推察されます。
国税側も調査では結果が求められます。令和4年、5年の2ヵ年分だけで調査するのでは、良い成績が挙げられないためです。
令和3年分までは、事業所得か雑所得かを判断するのには、「社会通念上」どちらが適しているか、という非常にわかり辛い基準が用いられます。
明確に判断できないため、調査もやり辛いと思います(それでも目に余るものであれば調査するでしょうが)。
通達で示されたため、今後は国税側も判断しやすくなり、調査も積極的に行われるものと思われます。
まとめ
事業所得として申告したいのであれば、まずは帳簿をきちんと作成・保存をするようにしましょう。
それでいて収入が少なかったり、営利性が乏しいようであれば、最後は「事業所得と認められる明らかな事実」があるかどうかで判断されます。
事業所得として申告するのであれば、税務調査でその事実をはっきりと主張できるよう準備しておくと良いと思います。
【編集後記】
カレーを作りました。
「カレーくらいできるでしょ」と、簡単な料理の代名詞のように言われますが、結構大変だと思うんですけど。
子どもたちが美味しいと言ってくれたので大満足です。