こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
確定申告をしなければならない方がしていなかった場合のお話です。
できるだけ早く提出を!
所得税の確定申告期限は翌年3月15日、消費税は翌年3月31日です(納付期限も同日です)。
過ぎてしまっていても、確定申告を提出することはできます。できるだけ早く提出するようにしましょう。
というのも、確定申告をする必要があるにもかかわらず、提出していない場合、「無申告」という状態になり、税務調査の対象となりやすくなります。
税務署では無申告者に対する税務調査を強化する方針にありますので、調査が来る前に提出しましょう。
注意点
無申告加算税や延滞税が発生する可能性がある
加算税・延滞税とは、正しく申告等をしなかったことや、税金が定められた期限までに納付されないことに対して課されるペナルティのことです。
期限内に、正しく申告・納税をした人とそうでない人との公平性を保つことが目的です。
申告期限後に提出された確定申告については、「無申告加算税」が賦課されます。
無申告加算税の税率は、自主的に提出した場合は5%、調査を受けて提出した場合は原則15%となっています。
(参考:財務省HP、国税庁HP)
延滞税は、納付期限の翌日から計算が始まります。無申告の場合は、納付日まで計算されますので、遅ければ遅いほど負担が重くなります(ちなみに期限内に申告した確定申告に対する修正申告の場合は、延滞税の計算は1年で一旦止まります)。
期限内が要件の控除等に注意!
申告期限を過ぎると受けられない控除や特例があるので注意が必要です。
最たるものは、個人事業主・フリーランスの方の「青色申告特別控除」の65(55)万円控除です。
期限後の申告の場合、他の要件を全て満たしていても最大10万円となります。
少し話は逸れますが、毎年、3月16日の夜0時過ぎに65万円控除を適用した申告を提出される方がたくさんいらっしゃいます(e-Taxの場合、時間がわかります)。
少しでも過ぎてしまうとアウトです。期限には余裕をもって提出しましょう。
調査対象になりやすい
先ほどのとおり、無申告者は調査対象になりやすいと言えます。
また、繰り返し無申告行為を行った場合の無申告加算税は、税率が加算されるという加重措置があります。
まとめ
申告は期限内に、余裕を持って行いましょう。
期限を過ぎてしまった場合は、できるだけ早く、自主的に行うことが肝心です。
当事務所では、顧問契約はせずに、確定申告書の作成依頼やスポットでの相談も承っております。ぜひお気軽にご相談ください。
【編集後記】
昨晩は牛丼を作りました。お肉がちょっと固かったですが、味は中々。
妻や子どもたちにも好評でした。また作ろう。