こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
個人事業主の方は、ご家族に事業を手伝ってもらい、給料を支払うことがあるかと思います。
この給与は、原則として経費になりません。税務調査で否認したことが何回もあります。
しかし特別な扱いがあり、条件を満たせば給与として経費に算入することもできます。
青色申告の場合
支払った給与の額が経費となる
青色申告をしている方は、生計が同じ家族が専らその事業に従事し、給与を支払った場合は、次の要件を満たしていれば、「青色事業専従者給与」として経費に算入できます。
要件
(1)青色事業専従者に支払われた給与であること
青色事業専従者とは、次のいずれにも該当する人を言います。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
- その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
ここでの注意点は、「専ら従事してること」です。ちょっとやっているだけ、ではダメです。
(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
この届出書を出さずに家族に給与を払い、経費としている方が非常に多く、税務調査で何度も否認しました。よく「知らなかった、今回は何とかしてよ」と言われましたが、何ともできません。届出書は必ず出してください。
(3)届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
届出書には青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
この届出書に記載された金額を超えた部分は、経費にすることはできません。
なお、「範囲内」であればOKなので、記載の金額を下回る分には問題ありません。
また、実際に支払いがないと経費にはできませんので注意してください。
(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
仕事の内容に見合った金額でないと経費に算入することはできません。
白色申告の場合
控除額
白色申告をしている方は、事業専従者控除を適用できます。
事業専従者控除額として経費に算入できる金額は、次の金額のうちいずれか低い金額です。
①事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ事業専従者一人につき50万円
②この控除をする前の事業所得等の金額を事業専従者の数に1を足した数で割った金額
たとえば、事業専従者控除適用前の所得金額が120万円で、専従者が1人の場合で計算してみます。
この場合、②の計算は
120万円÷(1+1)=60万円
となります。
事業専従者が配偶者の場合、86万円と比較して少ない方なので、60万円となります。
子どもの場合は、50万円との比較になるので、50万円となります。
要件
白色事業専従者控除を受けるための要件は、「白色申告者の営む事業に事業専従者がいること」と「確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること」となっています。届出等は不要です。
事業専従者とは、次のいずれにも該当する人を言います。
- 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- その年を通じて6か月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること
青色とのときと同じですね。
ただし、青色とは違い、専従者控除は「給与の支払」が要件とされるわけではありません。
白色申告の個人事業主に関しては、配偶者や子どもが事業専従者であれば、専従者控除が認められることになります。
注意点
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人や、白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれませんので注意が必要です。
逆に、青色事業専従者が事業主を控除対象配偶者や扶養親族とすることは可能です。
専従者給与を支払った結果、所得が赤字になる、というようなことはままあります。その場合、専従者給与を受け取った配偶者や子どもは、事業主を扶養親族とすることができます。
例)夫、妻、子の3人家族。
夫は妻に青色事業専従者給与を払っている。
夫、妻共に扶養に入れる範囲の所得金額である。
子は会社員で、夫の事業と関係ない。
このケースでは、子→夫の扶養控除を取れますが、子→妻は、妻が専従者であるため、扶養控除を取ることはできません。
また、妻→夫を配偶者控除として取ることができます(子→夫の扶養控除を取る場合は、扶養が重複するためできません)。
その他、青色事業専従者給与・事業専従者控除は、事業専従者である配偶者や子どもの給与収入となります。事業専従者控除について、実際の支払がない場合でも、控除として適用していれば同様です。
まとめ
青色事業専従者給与や事業専従者控除を使うことで節税効果が得られます。
適用要件などに注意し、上手に使いましょう。
【編集後記】
事業専従者とすると、国保(市町村国保)にも影響があります。
得することも損することもありますので、注意してください(得をする場合が多いです)。