こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

税理士と顧問契約を結んでいない個人事業主が税務調査を受けることになった場合、税理士の立会いは必要でしょうか?

税理士に期待することは?

不安の解消

税務調査に際し、税理士への立会いを依頼するのはなぜか。

もちろん人によりけりでしょうが、一番大きいのは「不安の解消」だと思います。

調査官はどういう人物か。怖くないか。何を言われるのか。怒られるのか。怒鳴られるのか。専門用語を並べ、いいようにされるのではないか…。

私も、税務署から書類が来ると、今でも一瞬ドキッとします。

「何かやっちゃったか」反射的にそう思ってしまいます。

これが税務調査となればその不安は相当なものでしょう。

守護者のごとく守ってもらうため、多少の費用を払っても税理士に立会いを依頼するのだと思います。

その他にも・・

その他にも、税務署と正しく交渉してもらうため、追徴税額を減らしてもらうため、なども期待される役割かと思います。

特に「交渉」という部分では、これが上手くいくかどうかで結果が変わってくることが多くあります。

その辺りは税理士がいるといないとでは大違いでしょう。

調査官から見た場合

調査官としては、税理士がいてもいなくても、やることは同じです。

ただ、非協力的な税理士がいるときは困りましたし非常に嫌でした。

しかしそれは調査を受ける方にとって良いことではありません。「非協力的」と見なされれば、まず懸念すべきなのは青色申告の取り消しです。

また、そこまでいかなくても、取引先への反面調査など、やって欲しくないことをされてしまうことがあります。

「税務調査では税務署と戦います!」と謳う税理士の方は多いです。戦うことも必要でしょうが、私は「戦う」よりも調査を受ける方の不安を和らげる、取り除く、ということが大事だと思っています。

それを大前提に、主張すべき事実を正しく主張するべきだと思います。要するに、「戦い方」が大事ということです。

そしてそれでも納得できなければ、税務署の提示する修正申告に応じなければいいのです。

修正申告に応じない場合、税務署は「更正又は決定」という手続きを行いますが、この「更正又は決定」の手続きに対しては、再調査の請求や審査請求といった不服申し立てができます(修正申告は「本人が自主的に提出したもの」ということになるため、不服申し立てはできません)。

まとめ

調査官にも色々な人間がいます。昔ほど荒っぽい人はいないと聞いていましたが、昔の人が来たりするんです。今は「再任用」なんてものもあり、定年退職した方が若い職員と同じような調査をやってたりします。そしてそういう人は荒っぽい方が多かったような気がします(個人的な印象です)。

税務調査がとにかく不安だという方は、税理士にお願いすると良いと思います。

当事務所でも、税務調査のご相談を承っております。

ぜひお気軽にご連絡ください。

【編集後記】
調査が進んでいる中で税理士が関与した、ということは、よくあることです。
「もう調査始まっちゃったし・・」と思っている方でも、税理士に依頼することはできます。