こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
個人事業主で、毎月給料として事業用の口座から引き出したり、プライベート用の口座に入金している方もいらっしゃると思います。
この「自分への給料」は、残念ながら事業所得の経費にはなりません。
本人への給料は経費にできない
個人事業主は、「売上ー経費」の金額全てが「事業所得」となります。
つまり、個人事業主には「給料」という概念がありません。
これに対し、給与所得者は、「給料ー給与所得控除」の金額が「給与所得」となります。
この「給与所得控除」が個人事業主で言うところの経費にあたる部分なのですが、給与所得の場合、経費の金額はハッキリわかりません。
よってこの「給与所得控除」は原則として計算式で決められた金額となっています。
(参考:国税庁HP「給与所得控除」)
自分へお金を出した時の帳簿の付け方
自分に対し、事業用の口座からお金を出した場合、以下のような仕訳となります。
自分へお金を出した場合の仕訳
【自分への給料として50万円出した場合】
事業主貸 500,000 / 現金預金 500,000
【プライベート用の支払5万円を事業用口座から直接出した場合】
事業主貸 50,000 / 現金預金 50,000
どちらも、「自分に対してお金を支払った」という意味では同じです。
この場合、「事業主貸」で計上します。
「事業主貸」は経費科目ではないので、必要経費にはなりません。
個人事業主は法人の役員と違い、決まった日に決まった金額を支払う必要はありません。事業用口座からいつでも出金できます。もちろん源泉徴収も必要もありません。
まとめ
自分への給与、こづかい、家族旅行等々、名目に関わらず、自分(および家族)への支払は「事業主貸」として経費に計上できません。
ただし、家族への給与に対しては、一定の条件を満たせば給与賃金として経費に計上できます。
(こちらのブログ「家族に給料を払った場合の控除について」で解説しています)
「自分への給与を経費としている」ことを端緒として、税務調査を行ったこともあります。
ご注意いただければと思います。
【編集後記】
麻婆豆腐を作りました。ニンニクとショウガとひき肉を炒め、甜麵醬と豆板醤で味付け。美味しかった。
今回も子どもたちに好評でした。子どもが喜んでくれるのが何より嬉しいです。