こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

生命保険金を受け取ったときの税金について解説します。

大きく分けて所得税、贈与税、相続税のいずれかの対象

生命保険金は、満期か死亡か、保険金の負担者と保険金を受け取った人が同じかどうか、で所得税、贈与瀬時、相続税のどの税金に対象になるかが決まります。

下の画像をご覧ください。

保険料の負担者と保険金の受取人が同一の場合、一時所得として所得税の課税対象となります。

そうではない場合は、贈与税又は相続税の対象となりますので、所得税の確定申告で申告する必要はありません。

源泉分離課税になる場合がある

契約者と満期保険金受取人が同一人でも「金融類似商品」に該当する場合は、源泉分離課税となります。

源泉分離課税とは、お金を受け取る段階で税金(所得税及び住民税)が天引きされ、残りを受け取る方式のことです。

税務署に勤務していた時でも滅多に目にしないレアなものでしたが、一度「申告はどうしたらいいか」と質問されたことがありました。

源泉分離課税された時点で課税関係は完了するため、確定申告をする必要はありません。

注意してください。

まとめ

契約や保険事由によって課税関係が変わってきますので注意が必要です。

また、一時所得となる場合でも、所得を計算した結果0や赤字になった場合は、確定申告する必要はありません。ただし、赤字の場合は他の一時所得と通算できるので、申告するかどうかは場合によりけりになります。

【編集後記】
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