こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

近年、税務署では無申告者に対する調査を強化しています。

無申告者に対する調査を強化

税務署では毎年、重点的に調査を行う対象を設定します。

消費税の申告であったり、インターネットを使った使った新しい事業であったり、とあるんですが、それらに加えて必ずと言っていいほどあるのが「無申告者への調査」です。

理由は当然と言えば当然ですが、「申告をしている人との公平性を保つため」です。

それは年々強化されている印象を受けます。

無申告加算税の改正

確定申告期限内に申告が行われず、期限後に申告や決定等があった場合、「無申告加算税」というペナルティが課されます。

これが、令和6年1月1日から改正されており、従来より厳しくなっています。

具体的には、これまで、調査により期限後に申告した場合の無申告加算税の税率は、納税額が50万円以下の場合15%、50万円超の場合20%でした。
これが改正により、50万円以下の場合15%、50万円超300万円以下の場合20%、300万円超の場合30%となりました(下図参照)。

さらに、繰り返し無申告を行う納税者に対しては、無申告加算税か重加算税が課されたときの割合が「本来の割合+10%」とされました。(下図参照)。

この加重措置の対象となるのは、3年連続で無申告を行った場合になります。

加算税の面からも、無申告者に対しての調査を強化していることがわかります。

早期に無申告状態から脱却しましょう

税務署から無申告調査に係る呼び出しや、実地調査があってから申告書を提出したのでは、上記のような最高40%の無申告加算税が課税されます。
また、悪質な脱税とされれば、最高50%の重加算税が課税されるだけでなく、最長で7年前の申告から行うことが要求されます。

このような事態を避けるためには、できるだけ早く無申告状態から脱却することが必要です。税務署から連絡がくる前に自主的に申告をすれば、加算税等が優遇され、加重措置の対象にもなりません。

まとめ

無申告の調査は近年、強化される傾向にあります。

  • 商売を始めてから数年経つけど、一度も申告したことがない
  • 申告しなければという気持ちはあるものの、申告していない罪悪感で税務署から足が遠のき、無申告となっている。
  • 簿記会計の知識もなく、日々の仕事に追われて無申告になってしまった。

こういった方は、できるだけ早く申告するようにしましょう。

当事務所でも相談を承っております。こちらからお気軽にお問い合わせください。

【編集後記】
秋華賞。ルメール騎手が相変わらず上手すぎです。