こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
フリーランス・個人事業主で青色申告をしている方は、青色申告特別控除という控除を取ることができます。
青色申告特別控除は、一定の要件を満たすと55万円(更にe-Tax等の要件を満たせば65万円)、そうでない場合は10万円となります。
当初申告で青色申告特別控除を適用していなかった場合、適用していた金額に誤りがあった場合(本当は65万円控除が適用できるのに10万円としていた)はどうなるでしょうか。
当初申告で10万円としていたが、正しくは65万円だった場合
確定申告期限内に誤りに気付いた場合
当初の確定申告で青色申告特別控除を10万円としていた場合、確定申告期限内であれば65万円(又は55万円)に直した内容で訂正申告をすることが可能です。
訂正申告とは、確定申告期限内にもう一度行う確定申告書の提出のことで、何度でも提出可能です。一番最後に提出されたものが有効な確定申告書になります。
確定申告の期限は、原則3月15日です。それまでであれば、やり直す手続きは再度の確定申告書の提出となりますので、修正申告書・更正の請求書を提出しないように気を付けましょう。
確定申告期限後に誤りに気付いた場合
確定申告の期限が過ぎた後誤りに気付いた場合はどうでしょう。
今回の場合、青色申告特別控除を誤って少なく申告しているわけなので、当初申告より税額が減少すると見込まれます。
この場合、通常の手続きは「更正の請求書」を作成し提出することとなるのですが、残念ながら申告期限後に65万円(又は55万円)控除に変更することはできません。
65万円(又は55万円)控除を受けるための要件は、下記のとおりです。
(租税特別措置法25条の2第6項)
65万円(又は55万円)控除の要件
- 不動産所得又は事業所得を営んでいる。
- これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳している
- 正規の簿記の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること。
※65万円控除は、上記に加え「電子帳簿保存」又は「e-Taxによる提出」を満たした場合に適用されます。
(参考:国税庁HP「青色申告特別控除」)
65万円(又は55万円)控除の金額の記載がない場合、要件を満たさず、更正の請求をすることはできないことになります。修正申告においても同様です。
当初申告で青色申告特別控除を適用していなかった場合
確定申告期限内に誤りに気付いた場合
上記と同様、訂正申告により適用が可能です。
確定申告期限後に誤りに気付いた場合
更正の請求又は修正申告により、青色申告特別控除を適用することが可能です。
ただし、控除額は10万円となります。
まとめ
確定申告の期限が過ぎてしまってから65万円(又は55万円)の控除に直すことはできません。
また、申告期限後に初めて確定申告書を提出する場合も65万円(又は55万円)控除を適用することはできません。
要件は厳しいですが、節税効果は住民税や市町村国保にも及び大きいので、早め早めの申告を心がけ、ぜひ適用できるようにしましょう。
【編集後記】
季節が進んできました。確定申告の足音を感じます。