こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
税務調査を受ける際、ICレコーダーなどで「録音」をした方がいいのではないか。そう思う方も多いと思います。
しかし同時に、「録音なんかして大丈夫か?」と心配にもなるのではないでしょうか。
結論から申しますと、録音は違法でなく、法律上問題ではありません。
「録音してはいけない」という法律はない
税務調査の手続き等を定めた法律に、「録音してはならない」という記載はありません。
法律で禁止された行為ではないため、録音が法的に問題になることはありません。
しかし、調査官は録音されることを非常に嫌がります。というより、ハッキリ「ダメ」と言われます。
私も調査官時代、「録音してもいいですか?」と聞かれ断ったことがありました。
理由としては「守秘義務を守るため」でした。そういう理由で断るように、と指導されていました。
録音拒否は調査官が守る守秘義務なの?
調査官だった時から疑問だったんですが、何で録音を拒否することが守秘義務を守ることに繋がるんでしょう?理屈としておかしいと思いませんか?
録音をするのは納税者であり、録音データを外部に漏らすのも納税者です。結果として流出するのも納税者の機密事項です。
どうしてそれが「国税調査官が守る守秘義務」になるんでしょうね。
録音データを持っていない国税に責任があるのではなく、納税者側に責任があることは明白なのに、なぜそれを理由に録音を断るんでしょう。
まぁ国税調査官は「国家公務員法」と「国税通則法」のダブルで厳重に守秘義務が課せられ、そのおかげで調査などでも突っ込んだ質問ができるということなので、守秘義務にうるさくなるのは当然ではあります。
ただ、結局のところ国税の本音は、自分たちの失言を防止するということに尽きるんだと思います。
元調査官としては、その気持ちはとても良くわかるというのが正直なところではありますが。
録音は間違いなく拒否されます。
そんな訳で、違法でないとはいえあからさまに録音しようとすれば間違いなく拒否されるでしょう。「録音機をしまわないなら調査を行うことはできません」などと言われるはずです。
ここで「違法じゃないはず、録音に応じないなら調査を受けない」などと戦ってはいけません。
「録音に固執し、帳簿書類を提示しなかった」という理由で青色申告を取消したことで争った裁決があるんですが、国税側の勝訴で終わっています。
つまり、「録音機を引っ込めろ、さもなくば調査はしない」という国税側の主張は正しく、納税者側に非があるということになります。
ここから言えるのは、録音をするのは違法ではないが、調査官に見つかると調査がストップし、悪いのは納税者という理屈になる、ということです。
調査官に内緒で録音しても盗聴ではない
調査官に内緒でする「秘密録音」は、盗聴にはあたりません。よって証拠能力も否定されません。相手方の同意を得ずに行った録音テープの証拠能力が認められた判例もあります。
盗聴とは、広辞苑によると「盗み聞きすること」とあります。
そして盗み聞きは、「他人の会話を密かに聞くこと」だそうです。
自分と調査官のやり取りは「他人の会話」ではありませんね。
録音はただの「記録」ということです。
まとめ
税務調査の時に録音をすることは、法的には問題ありません。
しかしながら、調査官の心証を悪くするのは得策ではありません。
「税務調査の録音は問題ないが、あからさまに行わない」という点にも気を付ける必要があると言えます。
現在ではスマホアプリ等で簡単に録音を行うことができます。税務署側の対応も、録音を明確に解禁するか厳禁とするか、どっちに転ぶかはわかりませんが、変わっていくのではないか、と思います。
【編集後記】
貫井徳郎先生の「龍の墓」という小説を読みました。