こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
税理士には「業務処理簿」を作成する義務があります。
業務処理簿とは?
税理士法第41条に以下の規定があります。
税理士法第41条
税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。
お客様ごとに、かつ、1件ごとに税務代理・税務署類の作成・税務相談の内容とてん末を記載しなければなりません。
なぜ、業務処理簿を作成するの?
作成する意義としては、「当該税理士が、その後における事案の推移に応じ、事案の全貌と経緯をたえず把握するのに必要であるだけでなく、税務折衝の段階における納税者の手数も省けるし、また、税務官公署等の監督上も必要なことである。」とされています。
税理士のため、お客様のため、税務署の監督のため必要、ということです。
税務署の実態調査
税務署は、税理士事務所に対して「実態調査」というものを行っています。
これは通常の税務調査とは違い、税務署の総務課が行うもので、税理士がちゃんと税理士業務を行っているかを確認するものです(ちなみにこれとは別に税理士に対する税務調査もあり、これは個人課税部門の調査官が行います)。
この実態調査において、「業務処理簿」の備え付けがあるかどうかは必ず確認されます。
無い場合は懲戒処分の対象となりますが、不備をもって直ちに懲戒、とすることはないようです。
ただ、もし他の事由で税理士懲戒処分を受けた場合、この税理士業務処理簿の不備が必ずプラスαになって処分が重くなるらしい。
まぁ税理士法の規定には反しているわけですからね。
しっかり作成し備え付けましょう、ということですね。
なお、実態調査では他に、書類の保管状況や非税理士との連携がないかなどが確認されます。
様式がイマイチ?
税理士会が作成した標準様式(エクセル)があります。これを使用しておけば問題はないでしょう。
ただ、税理士からの評判は「使いづらい」とイマイチのようです。
税理士法41条の要件を具備していれば、自分で作っても問題ないとのこと。
実態調査なんて数年に1回あるかないか、と高をくくらず、1件1件きちんと作成することが大事です。数年分まとめて作る、なんて無理ですよね。
【編集後記】
「まーたルメールかよ!」と言ってしまいました菊花賞。ルメールさんは嫌いではありませんし、むしろ好きなジョッキーなのですが、ルメールさんばかりが勝つ状況というのはあまり面白くありません。他の、特に若い騎手には頑張って欲しいです。