こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
今日はフリーランス・個人事業主の開業費について。
開業費とは
いざフリーランス・個人事業主事業を始める場合、開業前に色々な準備が必要になりますよね。
パソコンを買ったり、机・イスなどの備品を整えたり、参考資料など書籍を購入したり。物を買う以外にも、事務所の賃貸や、ホームページのサーバー代、セミナーへの参加費、打ち合わせ費用などなど。
こうした開業のためにかかった費用のことを、開業費といいます。
個人で事業を始める場合は、開業のためのものであれば、基本的にすべて開業費になります。
開業費はいつからいつまでの費用?
「いつから」は決まっていない
いつからの支払が開業費の対象となるのか・・・は実は明確なルール(法律の規定)がありません。
「開業のために使用したものの支払かどうか」ということが大事で、時期は重要ではないのです。開業のために支出したもので、客観的に説明&証明できるものであれば、開業費とすることができます。
ただ、数年前の支払を開業費として扱うことは現実的ではないですよね。もし数年以上前の支払を開業費として扱う際は、開業のための支払と説明・証明できる証拠をきちんと残しておきましょう。税務調査で調査官を納得させられればOKです。
「いつまで」は開業日まで
「いつまで」は開業日です。事業を始める時、税務署に開業届を出しますよね。それに記載した開業の日付です。
この開業日は自分で決めます。自分で「この日から事業を始めました!」と宣言するわけです。
と言っても、適当に決めるのはよろしくありませんね。きちんと「この日が開業日」と説明できる日にしましょう。
ちなみに私は今年の8月22日に税理士登録され、9月1日を「開業日」として税務署に開業届を出しました。
理由は「キリ良く」くらいしかないんですが、10日ほど準備期間を設けて、という体です。
注意!開業費にならないもの
次のようなものは開業費にはならないので注意が必要です。
- 車やパソコンなどの10万円以上の資産
「減価償却資産」と言って、基本的に決められた年数で少しずつ経費にしていきます。 - 仕入れ
売上に応じて「売上原価」として経費になります。 - 敷金
返還されるものは経費とはなりません。 - 事務所の家賃などで、前払い部分
「前払費用」となり、対応する期間で経費となります。
まとめ
フリーランス・個人事業主の「開業費」について、対象となる期間・経費をまとめてみました。
次回、具体的な経費計上について述べたいと思います。
【編集後記】
今日はこれから地区のお祭りに行きます。