こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
計算した結果が納税となる場合でも、確定申告が不要なケースがあります。
確定申告が不要な場合
給与所得者
- 給与が1か所で、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合で、かつ、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下
よく知られる「給与以外の所得が20万円以下なら申告不要」というモノですね。ただし、以下の場合は申告が必要です。
・医療費控除や寄附金控除などを申告する場合
・給与収入が2,000円を超えている場合
・同族会社の役員や親族などで、同族会社からの給与以外に、貸付金の利子や店舗の賃貸料などの収入がある場合
- 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下
給与収入の合計から所得控除を引く、というちょっと馴染みがない計算をするためか、この規定はあまり知られていません。税務署でも知らない職員は結構いました。
年金所得者
公的年金等(その全部が源泉徴収の対象となる場合に限る)の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
だいぶ知られるようになった年金400万円規定。税務署では、計算結果が還付なら申告しましょう、納付なら地方税の申告に回しましょう、と言われます。
なお、外国年金がある場合は400万円規定の対象外となるので注意です。
注意点
青色申告特別控除に注意!
「給与や公的年金以外の所得合計が20万円以下」の20万円について、青色申告特別控除が絡むときは要注意です。
事業所得や不動産所得などの所得が20万円以下であることを判断する際は、確定申告書への記載や明細書などを添付することで受けられる特例等は、全て適用しないで計算して判定することとされています。(所基通121-6、措法25の2(1)(5))
そして65万円(又は55万円)の青色申告特別控除を適用するためには、確定申告書への記載が要件とされています。
つまり、65万円(又は55万円)控除を適用することによって20万円以下となる場合は、確定申告書の提出が必要、ということになります。
これに対し10万円の青色申告特別控除はその要件がありませんので、10万円を控除して20万円以下、という判定なら確定申告書の提出は不要となります。
確定申告の撤回
確定申告書の提出が不要だったにも関わらず、提出して納税していた場合は、【撤回】という手続きが認められています。
所得税基本通達121-2
(確定所得申告を要しない者から提出された確定申告書の撤回)
申告書に記載されたところによれば法第121条各項の規定に該当することとなる者から提出された申告書で第3期分の税額が記載されているものにつき、これらの者から当該申告書を撤回したい旨の書面による申出があったときは、その申出の日に当該申告書の撤回があったものとし、当該申告書に係る既納の第3期分の税額を還付する。
「撤回」という手続きはあまり知られていないようです。もし該当しそうであれば手続きをしましょう。
確定申告書のように様式が決まっているわけではありませんので、任意の様式に必要事項を記載し、申出書として提出すればOKです。
まとめ
確定申告が不要なケースは、有名なものもあれば意外と知られていないものもあります。
ご自身が当てはまるかどうかよく確認の上、申告するかどうかを判断してください。
【編集後記】
今日は午後から支部の新人研修に行ってきます。