こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

個人事業者の消費税の納税義務の判定について、基本的な基準期間(2年前)での判定の他に、「特定期間」での判定もあります。

消費税の納税義務の判定

基準期間での判定

消費税の納税が必要がどうかの判定は、基本的には基準期間の課税売上高が1,000万円を超えているかどうか、によります。

基準期間はその年の2年前となります。令和6年であれば令和4年です。

基準期間の年が消費税の免税事業者であった場合の課税売上高は税込みで、課税事業者であった場合は税抜きで、1,000万円を超えているかどうかを判断します。

免税事業者は売上には「消費税は含まれていない」とされるためです。免税事業者が消費税取ったらおかしいでしょ、ということなんでしょうけど、取ってますよね。そしてそれに対して何もお咎めとかないですよね。何か変だな、と思いますが、そういう理屈になっています。
(国税庁HP「基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定」)

特定期間での判定

基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、「特定期間」における課税売上高が1,000万円を超えた場合には、消費税の課税事業者となります。

特定期間とは、個人事業者にあってはその年の前年1月1日から6月30日までの期間となります。

令和6年であれば、令和5年の1月から6月となります。

また、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできます。

つまり、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、特定期間中に支払った給与等の金額が1,000万円以下であるならば、消費税の免税事業者となることができます。

なお、この場合の給与等の金額とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当せず、未払額は含まれません。

年の途中で開業した場合の特定期間

年の途中で開業した場合の特定期間はどうなるでしょうか。

私の場合、今年の9月に開業したため、令和7年に考える特定期間は令和6年の1月から6月となりますが、事業やっていません。

このような場合、特定期間はあくまで1月から6月までとなるため、特定期間はなく判定に考慮する必要はないことになります。

これが9月でなく3月に開業した場合は、3月から6月までを特定期間として考えることになります。

まとめ

インボイスが始まり、免税事業者かどうかを判断する必要性も減りましたが、「2割特例」が使えるかどうかの判断には必要ですので、注意してください。

【編集後記】
サッカー日本代表、アジアでは敵無しですね。