こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

個人事業主が報酬等を支払う場合、通常は支払いの都度、源泉徴収をしなければならないのですが、一定のケースでは源泉徴収をしなくていいことになっています。

源泉徴収

源泉徴収義務

従業員に給与を払う場合、弁護士・税理士等に報酬を支払う場合、デザイナーさんにデザインの報酬を支払う場合などは、その支払いの際に一定の金額を源泉徴収を差引く義務が生じます。

報酬に係る源泉徴収

所得税法第204条

居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

源泉徴収の仕組み

相手に支払う報酬から、所得税として一定の金額を控除して支払います。

そしてその控除した金額を税務署に支払いなさい、ということになっています。

原則として相手への支払の際は源泉徴収義務が生じますが、源泉徴収をしなくてもいい場合があります。

源泉徴収をしなくてもいい場合

給与の支払の場合

個人事業者に従業員がおらず給与や退職金等の支払いがないケースであれば、当然のことながら源泉徴収することはありません。

従業員がある場合であっても、それが常時2人以下の家事使用人(家政婦さんなど)に対するものである場合には、源泉徴収が不要となります。

報酬・料金等の支払の場合

弁護士・税理士・建築士などの士業、原稿料・デザイン報酬など、法律で規定されている相手に対しては、報酬などを支払いをする者は、その支払いの際に所得税を徴収することになっています。(所得税法204条1項1号から8号)

しかしながら、個人事業者に従業員がおらず、給与等の支払者でないケースに該当していれば、たとえば税理士等に対して報酬・料金等を支払うことがあっても、源泉徴収は不要となっています(所得税法204条2項2号)。

税理士に確定申告を依頼した個人が税理士報酬を支払う時に源泉徴収をしなくていいのはこのためですね。

ただし、例外的にホステスさん等に支払う報酬については取扱いが違いますので、注意が必要です。

注意事項

従業員はいるけど源泉徴収していない場合

パートさんなどの従業員がいるものの、給与の額が源泉徴収をしなくていい範囲の個人事業主が払う税理士報酬などはどうなるでしょうか。

この場合、税理士報酬等の支払の際には源泉徴収が必要になります。

給与等を支払っている場合は、給与から預かる所得税の有無を問わず、源泉徴収義務者になります。

相手からの請求書に源泉徴収の記載がない場合

相手からの請求書に源泉徴収の記載がなかったとしても、相手が源泉徴収の対象となる業種であれば、源泉徴収が必要です。

請求書に書いていなかったから源泉徴収をしなかった、と主張したくなりますよね。

しかし、源泉徴収義務は支払う側にありますので、税務署は許してくれません(トラブルになりがちです)。

まとめ

判断のポイントの一つは人を雇っているかどうか、です。

報酬を支払う側はもちろんのこと、受取る側も請求書への記載を漏らさないなど、注意が必要になります。

【編集後記】
長男が発熱しました。心配です。