こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
最近、「年収の壁」に関する話題をよく目にしますね。
税務署では扶養に関する確認を随時行っています。
申告のときは名前を書けば扶養になる
扶養の年収要件と効果
確定申告や、サラリーマンの方では年末調整でも、配偶者や子ども、両親などを扶養家族として申告しますね。続柄・年齢などにより控除額は変わりますが、扶養家族がいることで所得税・住民税が安くなります。
この扶養家族になれる要件の1つが、年収です。
正確には所得が48万円以下、ということなのですが、所得48万円は給与収入では103万円となるため、「103万円の壁」などと言われることがあります。要するに給与収入が103万円を超えると税金上の入れませんよ、ということです。
税金上の、というのは、健康保険上の扶養はまた要件が異なるためです(今日は税務署の扶養確認の話なので、税金上の扶養について触れています)。
自己申告で扶養とできる
年末調整でも確定申告でも、扶養家族とすることについて、年収証明などの証明書を付ける必要はありません。
つまり、自己申告で扶養とすることができるわけです。確定申告書に名前と続柄、生年月日を記入するだけ。これで扶養になります。
確定申告の時期は物凄い件数の申告書が提出されるため、いちいちその場で確認することなどできませんので、まぁ仕方ないところです。
税務署はいつどうやって調査するのか
税務署は気付くの?
それなら配偶者や子ども、両親などが所得要件を超えているかどうか、税務署は気付くのか。気付くとしたらどうやって気付くのか。ということが気になるところですよね。
申告した人と同じ税務署管内で、被扶養者も申告していた、ということであれば気付くかもしれませんが、そういうケースは多くはありません。
多くの場合は市区町村からの連絡
国税局・税務署にはあらゆる方面から多数の情報が集められます。
そのうちの一つには市区町村からの情報もあります。扶養に関する調査で多いのは、この市区町村からの情報によるものです。
随時集められる情報を基に扶養関係を調査し、是正措置を取ります。
いつ、どういった措置を取るかは税務署の判断次第
市区町村から連絡を受けた税務署が、いつ措置を取るのか。調査をするのか指導に留めるのか。それは全て税務署次第です。
あえて連絡せずに、複数年まとめて処理することもあれば、税務調査として調査で処理することもあります。
調査を行い何も非違がなくても、最悪扶養是正措置だけは行えるため、空振りにはならないのです。
まとめ
扶養是正をきっかけとして調査を行うこともありえます。
所得が高い場合、扶養否認による追徴税額も多額になる場合があります。
年末調整や確定申告で扶養家族とする場合は、所得要件に要注意です。
【編集後記】
ドラクエ3リメイク版を始めました。ロマサガ2も引き続きやっています。どっちも楽しいです。