
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
パソコンなどの備品でも10万円未満の物は減価償却せず全額を経費とすることができます。
青色申告者であれば、少額減価償却資産の特例を適用し、30万円未満の物は全額を経費にできます。
これらの規定、仕事とプライベート、共用して使うような物はどうなるでしょうか。
仕事とプライベートの共用資産を取得
例えば15万円するパソコンを買ったとしましょう。
仕事とプライベート、使用割合が半々だったとします。
事業部分は15万円×50%=7.5万円となります。
7.5万円だから10万円未満。7.5万円の全額を経費にすることができるのか。
それとも15万円を基準として減価償却するのか(20万円未満のため一括償却資産として3年の均等償却も可能)。
よく迷う話です。
取得価額は按分前で判定
結論を申しますと、取得価額は按分前の金額で判定します。
上記の例では、事業割合50%を乗じる前の15万円となるため、減価償却するか、一括償却資産として3年の均等償却をするかのいずれかになります。
必要経費の計算は減価償却費×事業割合
必要経費を計算するときは、取得価額に事業割合を乗じるのではなく、
取得価額×償却率×事業割合
で計算します。
事業割合は途中で変わっても問題ありません。例えば自宅兼事務所として使用していて、それまで1部屋を仕事用としていたところ、2部屋に増やした、などのケースはよくあると思います。
「去年は事業割合30%だったけど、今年は50%」ならば、今年は50%で計算しましょう。
ただし、税務調査などで確認されることがありますので、根拠は示せるようにしてください。
【編集後記】
もう12月ですね。1年早いです。