
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
妻が漫画家(「星旅少年」という漫画を連載中です)で、その税務は私がやっていますが、税理士報酬はもらっていません。と言うよりは、もらっても意味がありません。家族ですから、個人のお小遣い口座以外は家計の口座という認識のためです。
しかし、夫婦と言っても別々に独立した事業を営んでいることになります。仮に妻から税理士報酬などの対価を受け取った場合、扱いはどうなるでしょうか。
家族に払った報酬は経費にはならない
結論から申しますと、個人事業主が生計を一にする配偶者や親族に報酬や家賃、借入金の利子などを支払っても、その支払った金額を必要経費に算入することはできません。
支払った人が必要経費にできないのですから、受け取った側も収入にはなりません。
冒頭の例で言うと、私が妻から税理士報酬を受け取っても、家族内の口座でお金が動いただけ、ということで何にもなりません。
国税庁HPタックスアンサー「必要経費の知識」にも注意事項として記載があります(HPはこちら)。
家族の間で意図的に所得を移すことで、不当に税金を逃れることを防止するため、ということですね。
所得税法56条という法律で、世帯単位で課税を考えると規定されています。
所得税法第56条
事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
長いしわかりにくいのでChatGPTに要約してもらいました。
ChatGPTの要約
この文章は、家族や親族が、家族が運営するビジネスからお金をもらったときに、どのように税金を計算するかを説明しています。
簡単に言うと:
- 親族がそのビジネスで働いてお金をもらった場合、そのお金はビジネスの経費として計算できません。
- 親族がもらったお金は、親族の収入として扱われますが、そのお金に関連する経費は、親族の収入計算には入れません。
つまり、親族に支払ったお金は経費として使えないし、親族の収入計算にも経費として加えられません。
シンプルにしすぎだろ!と思わなくもないですが、要点は押さえていますね。
また、例えば夫の営む事業の必要経費を、生計が同じ妻が払ったような場合、夫の必要経費とできる、とも規定されています。
同一生計の世帯単位で課税を考える、ということが規定されていることがわかります。
例外的に経費と認められる場合
上記のように、原則として生計が同じ家族に支払った報酬等は必要経費に算入されません。
しかしながら、個人事業主の事業を家族が手伝っているにもかかわらず全く何の考慮もされないのは理不尽です。
そこで、「専従者給与・専従者控除」という二つの取扱いが用意されています。
①青色事業専従者給与
その個人事業主が青色申告者である場合の規定です。その個人事業主の事業に専従する生計が同じ家族で15歳以上の者をに対し、仕事の内容に見合った給与を払った場合、その払った額を必要経費とすることができます。
注意点としては、青色事業専従者とするためにはあらかじめ届出が必要であること、その年を通じて6月を超える期間、その個人事業主の事業に「専従」していること、実際に給与の支払をする必要があること、などがあります。
また、高校や大学へ通学している場合は一般的には専従しているとは認められません(夜間校を除く)。他に職業がある場合も同様です。
②事業専従者控除
その個人事業主が白色申告者の場合には、事業専従者一人につき50万円、配偶者の場合には86万円が必要経費に算入されます(事業主の所得によっては、この金額を下回ることもあります)。
青色事業専従者と違い、この事業専従者控除には「支払要件」がないため、給与の支払の有無は問われません。
逆に言うと、給与を支払っていてもその金額は必要経費とはならず、控除額は決まった金額となります。
必要経費と認めなかった判例
最高裁まで争った判例があります。
【弁護士夫婦事件】
弁護士である夫が、別個に独立した弁護士である妻に業務を依頼し、弁護士報酬を支払いました(妻とは別個に事業を営んでいるが、生計は同じ)。
夫は支払額を必要経費とし、妻は事業所得としていましたが、所得税法第56条が適用されるものとして課税庁が否認、最高裁まで争ったものの、納税者が敗訴しました(最高裁H16.11.2判決)
【弁護士・税理士夫婦事件】
弁護士である夫が、やはり別個に独立した税理士である妻に税理士報酬を支払いました(妻とは別個に事業を営んでいるが、生計は同じ)。
夫は支払額を必要経費とし、妻は事業所得としていましたが、やはり生計一親族に対する対価の支払いであるとして課税庁に否認され、最高裁まで争ったもののこちらも納税者が敗訴しました(最高裁H17.7.5判決)
いずれも夫→妻に、額としては適正な報酬が支払われましたが、必要経費への算入は認められませんでした。
まとめ
生計が同じ家族間での支払いが必要経費とできるのは、青色事業専従者給与だけです。
報酬額が租税回避を狙ったものではなく適正だ、であるとか、夫婦でなく事実婚ならどうなのか、といったことは関係なく、とにかく認められません。
今後、法改正などがあれば話は変わるでしょうが・・・。どうでしょうね。
【編集後記】
去年のふるさと納税の返礼品であるりんごが届きました。美味しいです。