
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
今回は「ひとり親控除」と「寡婦控除」について。
適用条件が似ているますが違い紛らわしく、税務署に勤務していた時よく質問されました。備忘も兼ねて、ブログで解説します。
ひとり親控除
納税者がひとり親であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。
以下の3つの条件すべてを満たす必要があります。
1.原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでないこと、かつ事実婚のパートナーがいないこと。
2.生計を一にする子がいること。
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。また、子の年齢に制限はありません。
3.本人の合計所得金額が500万円以下であること。
配偶者(パートナー)の不在、生計一の子、本人の合計所得、の3要件です。
控除額は35万円になります。
寡婦控除
原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。事実婚のパートナーがいる場合は対象となりません。
1.夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人。扶養親族は子である必要はありません。
2.夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。 死別の場合は扶養親族の要件はありません。
離婚か死別かで要件が異なります。
控除額は27万円になります。
まとめると・・・
ひとり親控除 | 寡婦控除 | |
---|---|---|
対象 | ひとり親 (性別問わず) | 寡婦(女性のみ) |
要件 | ・パートナー不在(理由問わず) ・生計を一にする子(年齢問わず) ・本人の合計所得500万円以下 | ・パートナー不在(離婚又は死別・生死不明) ・離婚の場合、扶養親族有(子ども以外でもOK) ・死別・生死不明の場合、扶養親族は無くてもOK ・本人の合計所得500万円以下 |
控除額 | 35万円 | 27万円 |
税務署でよく聞かれたことと注意点
・確定申告で控除を入れ忘れた!どうしたらいいか。
一番多い質問はこれでした。
「更正の請求」という手続きで追加して適用することが可能です。ただし、更正の請求には追加する控除を証明する証拠書類を添付する必要があります。
ひとり親控除の場合、住民票などパートナーがいないこと、子どもの扶養も同時に追加するなら子どもの所得証明など扶養要件に当てはまることを証明する書類を添付してもらっていました。
寡婦控除の場合、離婚や死別を証明するため戸籍謄本の添付も必要になります。数十年前の死別などで書類を用意することが難しい方に、位牌の写真を出してもらったこともありました。
更正の請求の手続きは、何より書類の用意が大変です。管轄の税務署にどういった書類が必要か、よく相談すると良いと思います。
・子どもを扶養でなく専従者としていてもひとり親控除の適用OK
ひとり親控除の適用要件を扶養親族とせず「子の総所得金額等が48万円以下」としている理由がこれです。
他人の扶養親族でないなど、ひとり親控除の条件を満たしていれば、事業専従者であってもひとり親控除の対象となります。(国税庁タックスアンサー→詳細はこちら)
・配偶者が年途中で亡くなった場合、配偶者控除とひとり親控除・寡婦控除の両取りOK
配偶者控除は死亡時、ひとり親控除・寡婦控除は12月31日の現況で判定するため、両取りが可能です。(国税庁質疑応答事例→詳細はこちら)
・ひとり親控除は未婚でも適用OK
従来の寡婦・寡夫控除は未婚では適用がありませんでしたが、改正後のひとり親控除は未婚であっても要件を満たしていれば適用OKです。
ただし、事実婚であってもパートナーがいると適用できません。
終わりに
扶養状況や事由に応じて受けられる控除で、要件が似ていますが違いがあります。
状況に応じて適切な控除を受け、負担を軽減しましょう。
【編集後記】
個人的には「寡婦控除」があるのに「寡夫控除」が無いのはどうなの?と思います。
男女平等が叫ばれているのに、こんなところを区別する必要がありますか?