こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

住宅ローン、金利の低いものに借り換えることがあります。

その場合の住宅ローン控除に関する注意点について解説します。

原則は住宅ローン控除の対象外

住宅ローン控除の対象となるローンは、住宅の新築・取得・増改築等のために直接必要な借入でなければなりません。

したがって、借換えによる新しい住宅ローンは、従前の住宅ローンを消滅させるための借入金であることから、原則として住宅ローン控除の対象とはなりません。

例外的に住宅ローン控除の対象となる

しかしながら、一定の要件を満たせば、借り換え後のローンについて引き続き住宅ローン控除控除を受けられます。

例外的と言いつつもこっち方が多いような気がします。

適用には、次のいずれの要件も満たす必要があります。

  • 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
  • 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

ただし、借り換えたからと言って住宅ローン控除の適用年数は伸びません。居住した年から一定年(10年や13年)です。

計算上の注意

新しいローンの金額が借り換え直前の残高より大きい場合は計算に注意が必要です。

A=借換え直前の当初の住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高

とすると、新しいローンの金額が借り換え直前の残高より大きい場合は

対象額=C×A/Bという計算が必要になります。

大抵の場合、新たに借りた額の方が大きいと思いますので、注意してください。

なお、新しいローンの金額が借り換え直前の残高より小さい場合は、上記のCの金額が住宅ローン控除の対象額となります。

終わりに

借り換え後の年末調整や確定申告では毎年この計算が必要になります。

住宅ローン控除を受けると、税務署から翌年以降の住宅ローン控除用の証明書が送付されますので、特にサラリーマン等年末調整で適用を受ける方は、その証明書に計算を記入し提出するようにしましょう。

控除額に誤りが生じたまま2年、3年と経過すると税額も大きくなり、税務調査で指摘される可能性も生じます。

要注意です。

【編集後記】
初詣に行ってきました。おみくじを引いて、次男は大吉、長男は吉といい結果でした。