こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

確定申告シーズンを迎え、帳簿を作っている方、もう作り終えて申告書作成の段階の方、様々だと思います。

個人事業主・フリーランスの皆さん、1年の書類を集計している最中の方も終わっている方も、経費の入れ忘れには注意してください。

経費を入れ忘れた場合の対応は?

当初の申告に必要経費を入れ忘れた場合、後から追加することも可能です。

確定申告の期間内であれば、「訂正申告」と言い、もう一度確定申告書を作り直した上で提出すれば、後から出したものが有効になります。

申告期限後に追加する場合は「更正の請求」という手続きが必要になります。

更正の請求は、提出した確定申告書の納税額を減額させたり、還付額を増やすための手続きです。

訂正申告はもう一度計算して提出するだけなので手続きは楽ですが、更正の請求は認められるかどうかが税務署の調査を経て決まるので、ハードルが上がります。

更正の請求はハードルが高い

更正の請求は、当初の申告から追加したい内容や、誤った内容の証拠書類を添付し、提出しなくてはなりません。

国税通則法施行令第6条2項抜粋

更正の請求をしようとする者は、その更正の請求をする理由が課税標準たる所得が過大であることその他その理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するものであるときは、その取引の記録等に基づいてその理由の基礎となる事実を証明する書類を国税通則法第二十三条第三項の更正請求書に添付しなければならない。

医療費控除や寄附金控除など、控除の申告漏れはその証明書を付ければいいので、比較的簡単です。

経費を追加したいときは

・最初の申告で計上していなかったこと
・実際に支払っていること
・事業に必要な経費であること

これを全て証明する書類が必要になります。

中々厳しいですよね。

まとめ

当初の申告で経費として計上した費用が正しいかどうかをチェックするのは税務調査のときです。

調査官に問われたら説明し、理解してもらえばOK。

更正の請求で認めてもらうよりずっと楽です。

経費の計上漏れには注意しましょう。

【編集後記】
更正の請求に証拠書類を添付しても不備がある場合は、税務署から連絡があります。書類がそろわないと絶対に認めてもらえません。

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