こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

先日のブログでiPhoneの買い替え費用について触れました。

ふと思いました。iPhoneを減価償却するときの年数って何年だろう。

減価償却の年数はモノごとに決められている

減価償却を何年かけて行っていくのかは、モノごとに決められています(法定耐用年数といいます)。

国税庁HPに「主な減価償却資産の耐用年数表」というものがありますので、原則としてこれに従って計算することになります。

なお、中古資産を取得した場合の耐用年数は、法定耐用年数によるか、耐用年数を見積もるか、簡便法により耐用年数を計算することもできます。

簡便法の計算は以下のとおりです。

イ 法定耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20/100

ロ 法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数×20/100

(注1)1年未満の端数は切り捨てた年数とし、その計算した年数が2年未満の場合は2年とします。

(注2)この場合の経過年数は、新築等されてから取得した時までの期間になります。

注意点としては、中古資産を取得したときに簡便法を使わなかった場合、翌年以降に簡便法でやり直すことはできない、ということです。

修正申告や更正の請求でやり直すことも、2年目以降を簡便法とすることもできません。

スマホの耐用年数は10年??

じゃあスマホの耐用年数は果たして何年?

先の「主な減価償却資産の耐用年数表」には「スマートフォン○年」のようにズバリの記載はありません。

スマホを携帯電話と捉えるなら、「器具・備品」-「事務機器、通信機器」ー「電話設備その他の通信機器」ー「その他のもの」となり、その年数は10年です。

いやいや、10年は使えないでしょ。さすがに10年も経てばバッテリーは劣化するし操作は遅くなるし、いくらなんでも長すぎます。

そもそも、確定申告をスマホでやれって言ってるのは国税庁ですよね。

携帯電話で確定申告ができますか?できるわけありません。

ということで、スマホを携帯電話とするのはもう無理がありますね。

4年が妥当かな

一般的にauなど携帯会社が公表しているスマホの買い替え時期が3年のようです。

先の確定申告の話からも、スマホはもはや持ち出し可能なパソコンであると考えるべきでしょう。

パソコンであるとすると、同じく耐用年数表では「器具・備品」-「事務機器、通信機器」ー「電子計算機」ー「パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く)」で、耐用年数は4年

うん、このくらいが妥当なところですね。

まとめ

10年はいくらなんでもありえないので、4年と考えるのが合理的な所かなと思います。

【編集後記】
国税庁はさっさと「スマートフォン」として耐用年数を示して欲しいですね。