
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
ここ数年、副業をされている方が増えていると言います。
実際、何件か副業に関する相談のお問い合わせをいただいたこともありました。
今日は副業が会社にバレないような確定申告をするにはどうしたらいいか、という話とそれに関する注意点について解説します。
そもそもどんなルートで会社にバレるのか
そもそも、どんな形で会社に「コイツ、副業しているな」とバレてしまうのか。
結論を申しますと、「住民税の徴収額」です。
例えば令和6年分であれば、令和7年1月末までに、会社はその社員が済んでいる自治体に「給与支払報告書」を提出する義務があります。
この「給与支払報告書」は源泉徴収票と全く同内容、形も同じです。
自治体はこの「給与支払報告書」の内容に基づき、令和7年度の住民税を計算し、5月末頃に会社に「この人の住民税は○○円です、毎月□□円天引きして払ってください」という通知を出します。
ここで、会社が提出した「給与支払報告書」の内容からすると相応しくない、多額の住民税が請求されるような場合、「副業しているんじゃないか?」となるわけです。
昔は所得や控除の内容も会社に伝えていたが・・
自治体が会社に送る通知には【会社用の税額だけを記載した通知】と【各個人用の所得や控除等、計算の根拠まで示した通知】があります。
最近では、各個人用の通知は圧着したり目隠しシールを貼るなどして会社にはわからないようにする自治体も多いようです。
いい時代になったなぁと思います。
私が市役所で住民税の賦課業務をしていたころは(もう20年くらい前です)、そんな処置はなく、全てつまびらかにして送っていました。
ですから、副業していれば会社はすぐわかりました。
今は税額を計算して何かおかしいと気付く、というワンステップが必要になったので、昔よりはバレにくくなっていると思います。
ただ、この処置を日本全国全ての自治体が行っているのかどうかはわかりません。
確定申告ではどうすればいいのか
さて本題です。
会社員・給与所得者が副業をして得た利益を確定申告する際、会社にバレないようにするにはどうしたらいいか。
確定申告書第二表の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という欄の「自分で納付」にチェックを入れればOKです。
これで、会社へ通知されるのは給与所得分の住民税になり、それ以外の所得に対する住民税は会社へ行かず、本人の手元に納付書が届くことになります。

国税庁HPの作成コーナーでは以下のように入力します。

注意点
副業が事業所得で赤字の場合はできない
事業所得が赤字の場合、給与所得と通算して税金が計算されます。
通算したあとの所得で住民税が計算され会社に通知されるので、「事業所得分の住民税だけ切り分ける」ということはできません。
会社からしたら「想定より住民税が安いな?」となるわけです。
ただ、年末調整していない控除がある場合(扶養の入れ忘れや医療費控除、住宅ローン控除など)も安くなるので、副業を疑う、ということはあまりしないかもしれません。
給与2か所の副業は要注意!
本業の他にバイトをしていて、バイト先から受け取るお金がお給料のような「本業も副業も給与所得」のときは、「副業分だけ納付書払いにする」ができるかどうかは自治体次第です。
自分の住んでいる所は結構前から分けることできないこととされていたので、全国的なスタンダードだと思っていたんですが、ちょっと調べてみると「ここ1,2年でできなくした」という自治体もあれば、届出をすることで今もできるような所もあるようです。
お住いの自治体に確認してみてください。
この場合、上記の確定申告書の「自分で納付」にチェックを入れた所でダメなようです。
厳しいようではありますが、それが地方税法に則った扱い、としている自治体が多いです。
まとめ
世の中の流れから副業に理解のある会社が増えてきたと思いますが、まだまだ禁止の会社も多いと思います。
確定申告でのチェックを忘れないように注意してください。
【編集後記】
会社バレを気にする方もまだまだ多いように思います。