こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

先日、妻と海浜幕張のホテル・ザ・マンハッタンにある「ザ・テラス」でランチビュッフェを食べてきました。すごく美味しかったです。

で、思ったのが個人事業主が家族と食事に行った場合、その食事代を必要経費にできるか、というお話です。

そもそも必要経費とは

個人事業主の必要経費は所得税法第37条に規定があります。

所得税法第37条1項

その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。

前段では「収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額」

後段では「その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額」

と謳っています。

家族との食事代が「販売費、一般管理費その他業務上の費用の額」であるかどうかが焦点になります。

結論:基本的に無理

家族や友人などもそうですが、直接業務と関係のない人物と食事に行っても、経費にはできません。

単純に考えて、仕事と関係ないですからね。

では家族に仕事を手伝ってもらっていて、仕事の打ち合わせを兼ねている場合はどうでしょうか。私のように、妻の税理士、というような立場であればどうでしょうか。

この場合も基本的には無理だと考えられます。どうして打ち合わせで家族と食事に行く必要があるんでしょう?家で打ち合わせすればいいでしょ、となりますよね。

税務調査で「単に家族でご飯食べに行ったんでしょ?」と言われて否認されるでしょう。

どうしても認めて欲しいなら

それでも「家族とご飯に行ったのは仕事の打ち合わせのためだ。だから経費(科目は会議費とかかな?)になる!」とどうしても主張するのであれば、まず最低限、その家族は青色専従者であることが求められます。

これなら少なくとも「その家族が仕事に関係のある者」ということは証明できます。

加えて、会議記録を取るなど仕事であったということの証明に客観性を持たせるよう工夫しましょう。

ただ、それでも私は厳しいと思います。

調査官であったときの立場で考えるとすれば、「家でできないの?」ということは間違いなく確認します。つまり、お店で打ち合わせをする必要性が感じられません。

出張先、出先などでお店で打ち合わせなどをしなければならない局面もあるでしょう。
そういった場面であれば、通常よりは認められる可能性は高いと思います。
ですがそれならそれで、飲み物代位は場所代として認められるでしょうが、食事代を経費にする妥当性はないようにも思います。

結局のところ税務署は家族での食事は仕事に関係なく必要なものと考えるため、経費にするのは相当ハードルが高いです。

まとめ

たとえ家族が青色専従者であったとしても、家族との食事代を経費とすることは難しいというのが私の見解です。

ただ、この辺りは税理士によって判断が分かれる所でもあります。

青色専従者であること、会議録などのような少しでも客観的な証拠となりうるものをとっておくこと、といった要件をそろえ、かつ税務調査で調査官を説得できる根拠と自信があれば、経費としても良いかもしれません。

【編集後記】
最終的に認められるかどうかは税務調査で調査官を説得できるかどうかです。