こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

「同じモノを買うのなら」、「同じサービスを受けるのなら」、せっかくなのでお客様との関係を考え、お客様のお店で買ったりサービスを受けたりすることがあると思います。

こうした「お付き合い」のために、お客様の商品を買ったりお店でサービスを受けたりすることは交際費となるでしょうか。

必要経費についておさらい

国税庁HPでは、必要経費については以下の説明があります。

国税庁HP「必要経費の知識」

事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。

(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

お客様の商品を購入した時に交際費とできるかのポイントは、「直接要した費用の額」です。

結論・難しい

結論を申しますと、ただお付き合いのためだけにモノを買ったりサービスを受けたりしたときの費用は、交際費とはできないと考えられます。

やはり付き合いのためだけでは「直接要した費用の額」とは言えません。

こう考えてみるとわかりやすいかもしれません。

「自分と全く関係のない方から同じモノを買ったりサービスを受けたときに交際費になるか」。

ならないならそれは交際費とは言えません。

別の目的があればOK

例えば別の得意先に贈呈するためにお客様のお店からモノを買えば交際費になります。

お客様のお店で得意先との懇親会を開けばそれも交際費です。

このように、別の目的がありそれが交際費としての要件を満たすのであれば、経費とすることは可能です。

その支払いが別の所でも交際費とできるか、ということで考えてみましょう。