こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

個人事業主の皆さまは、多かれ少なかれ事業に関係ある資料として書籍を購入することがあると思います。

私のような税理士であれば税務に関係する本を買うことが多く、もちろんその購入代は経費となります。

でもどこまでの本が経費になるの?ということは気になるところですよね。

特にマンガ等、一見娯楽と思えるようなものでも、漫画家さんであれば経費にできる可能性は高いと言えます。

その出費が収入に結び付いているか

支払った物や事が必要経費にできるかどうかは、一言で言えば「その出費が収入に結び付くストーリーがあるか」で考えられます。

事業関連性、つまり仕事に関連があるかどうかという観点です。

先の私の話で言うと、税理士が税務に関連する本を買えば「仕事に関係ある」ということは言えますよね。

専門誌、業界情報誌などなど、事業に関係している書籍を購入すれば必要経費になります。
新聞も業界新聞などは100%経費ですし、そうでなくとも事業に関係すれば経費と認められる余地はありますね。

反対に、事業と関係なさそうな雑誌、小説、エッセイ、マンガ等は経費とはなりにくい物になります。

自分の事業に関係ない書籍=経費にならない、ではない

自分の事業と直接関連がない場合であっても、事業に関連するものとして認められる場合もあります。

例えば税理士である私がお客様の事業・業界を知り、理解を深めるため読む本は事業に関連していると言えるのではないかと思います。

これって立派な経費ですよね。

「これは仕事のために必要!」と考えるのであれば堂々と経費として良いと思います。もちろん、税務調査があったときに説明できる根拠が必要です。

きちっと説明できる資料を用意しておき、経費に計上しましょう。それで否認されたとしても脱税にはならない(見解の相違、です)し、追徴もそこまで大きくならないはずです。

じゃあ漫画家さんのマンガ代は?

漫画家さんが購入するマンガ代はどうでしょう。

事業に関連しているということをきっちり説明でき、レシートなど購入記録を残しておくことを前提として、問題なく経費に認められます。

経費とできるかどうかの答え合わせは税務調査で行われますが、正直なところ、税務署の調査官が漫画家さんのマンガ代を経費にならないと否認するのは相当難しいです。

絵の参考にする、コマ割りの参考にする、話の構成の参考にする、といった直接的な部分のみならず、インスピレーションを得てアイデアの基にする、といったいわゆる右脳的思考のためという形に残らない部分を「事業に関係ないだろ!」と否認するのは厳しいからです。

事業関連性という話から、漫画家さんやイラストレーターさんがマンガを参考資料とした場合は、当然に経費と認められると考えられます。

【編集後記】
あくまで事業に関係ある支出は経費にできるということですので、漫画家がマンガを何でもかんでも経費にできるというわけではないことに注意です。