こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

消費税には「税込経理」と「税抜経理」の2つの処理方法があります。

このうち「税込経理」を選択した場合についてです。

税込経理とは

税込経理方式は、経費の支払や代金や受け取った売上金などを、消費税を含めて経理処理する方法です。

そのため、納付すべき消費税等の額は租税公課として必要経費に、還付を受ける消費税等の額は雑収入などとして総収入金額額に算入します。

租税公課や雑収入への計上時期

税込経理の場合の納付すべき消費税等の額および還付を受ける消費税等の額の計上時期は、原則として次のとおりです。

(1)申告に係るもの

その申告書が提出された日の属する年または事業年度

(2)更正または決定に係るもの

その更正または決定があった日の属する年または事業年度

更正・決定がなされることはあまりないので、原則は申告書を提出した日に経費計上、とおさえておけばOK。

ただし次の例外があります。

例外

個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金または未収入金に計上した場合には、その計上した年の必要経費または総収入金額に算入することができます。

つまり年末に未払金として経費計上できるということになります。

また、継続適用が要件とされていないため、工夫すれば節税につなげることができます。

まとめ

その年の消費税なんだからその年の経費に、ということであれば、未払金で計上する方がしっくりきます。

ですが所得税は累進税率ですから、計上時期を調整して節税につなげるのも一つの手だと思います。

【編集後記】
買い物に行きました。米が高いです。
備蓄米の効果はどうなっているの・・。