
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
新規開業しインボイス登録申請をしたものの、取引までに登録通知が間に合わなかった場合どうしたらいいんでしょうか。
私も昨年9月に開業し、まぁ開業当初は取引も何もなかったんでインボイス登録もしていなかったんですが、いざ取引が生じたときはちょうど登録申請の最中でした。
ということでまとめてみます。
どうにかして対処すればOK
インボイス番号は即日発行されるわけではないため、番号がないときに番号を載せることはできません。
そのため
・お客様に「申請中でまだ番号がわからないので、インボイスは後日交付します」と伝え、国税局からの番号通知後にインボイスを交付する
・一旦登録番号のない請求書等を交付し、国税局からの番号通知後に改めてインボイスを交付しなおす
・国税局からの番号通知後に、交付済みの請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする
といった対応を行えばOKです。
メールが一番楽かなーと思いますが、いずれにしても対応を忘れないように気を付けましょう。
ちなみに私はメールにしました。
小売店などはどうすれば?
不特定多数のお客様を相手とする小売店などはどうすればいいんでしょう。
いちいちメールや電話、インボイスの出し直しなんてしていたら手間がかかって仕方ありません。
この場合、インボイス申請中であることを伝えたうえ、以下の方法をお伝えし対応することとなります。
・HP等で登録番号を掲示して相手方にそのページとレシートを保存してもらう
・相手側に電話等をしてもらい番号を通知。相手方はレシートなどに番号を記載する。
二つ目の方法は実にめんどうです。HPに記載する方法がいいですね。
【編集後記】
インボイス、色々とめんどくさいことが多いですね。