
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
税理士会の会則により、税理士は研修の受講が義務付けられています。
通称「36時間研修」
税理士法第39条の2で以下のように規定されています。
税理士法第39条の2
税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
さらに税理士会研修規則第5条第1項により、「税理士会員は、第2条に規定する研修を、一事業年度に36時間以上受けなければならない。」と規定されています。ここから税理士の間では「36時間研修」と呼ばれています。
義務と言っても努力義務に過ぎず、未達であっても税理士業務ができないといった罰則はありません。
しかしまぁ逆に考えると、こうした規定を設けないとなーんにもやらない人も出てくるわけで、努力義務でも何でも規定が存在することには意義があります。
税務だけでなく、周辺の知識について顧客に説明する立場である税理士は、常に知識をブラッシュアップする必要がありますので、研修は必須とも言えます。
4月から一年がスタート
研修の年間36時間は、4月から3月の一年です。
今月から新たな年度が始まりました。
昨年は9月に登録であったため月割計算され、ノルマは21時間。21.5時間受講し、達成率は102%でした。
今年度は既に4時間受講。12月までの9ヶ月で月4時間ずつ36時間受講する計画です。
今年の年明けは確定申告で忙しかったので、年内に終わらせるよう計画的に進めようと思っています。
終わりに
研修には色々なものがありますが、メインはオンラインによる「マルチメディア研修」でです。
他の税理士会のことは知りませんが、千葉県税理士会のマルチメディア研修は例えば船橋支部に所属していないと見れない「船橋支部限定」といったものが多い印象。
で、そういったものに限って見たかったりするので、その辺りの垣根が取っ払われることを期待しています。
【編集後記】
日本税理士会連合会の税理士検索で研修受講の達成率を見ることができます。
昨年度のものはまだ更新されていないもよう。もう新年度始まって1ヶ月なんですが。