
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
我が家もそうですが、夫婦共働きなどの場合、子どもや両親を扶養控除の対象として申告する際、夫婦両方とはできずどちらか一方の控除対象となります。
どちらにするかは自由に決められるんですが、どちらにするかで世帯の納税額が変わることがあります。
損得が起きるのは所得税の累進税率が原因
所得税は課税所得が増えるほど税率が高くなるという「超過累進税率」を採用しています。
この所得税の税率、最低は5%ですが最高は45%となっています。住民税は一律10%で、所得税と住民税を合わせると、15%から55%という税率になります。半分以上税金で取られるって改めて考えると凄いものがありますね。
これに加えて市町村国保に加入していれば、国保料(又は国保税)としてさらに10%ほどかかります。
ただし国保は税金と違い上限があります。また、今回のテーマである扶養控除は国保に影響しません(国保は所得金額から基礎控除のみを差引き、税率を乗じるため)。
で、超過累進を採用している所得税率ですが、扶養控除はその税率を乗じる前の所得金額から差引く所得控除ですので、税率が高いほど所得控除の効果が大きくなるという仕組みです。
例えば大学生年代の子の特定扶養控除。控除額は63万円です。
これを税率5%の方が扶養控除とすれば、63万円×5%=31,500円が減税効果と言うことになります。
一方、税率20%であるなら、63万円×20%=126,000円です。
これが2人、3人となればその差は更に拡大します。
扶養控除に限らずですが、夫婦どちらが取ってもいい控除は、基本的には所得の高い方(言い換えれば税率が高い方)が取った方が得、ということになります。
手続きに注意!確定申告書提出後の変更は認められない
サラリーマン・公務員等の給与所得者は、原則として年末調整で扶養控除を適用します。
年末調整で適用しなければ確定申告の際に扶養控除の適用をすればOKです。
夫婦間で扶養控除の付け替えをしたければ、確定申告で手続きをすることになりますが、ここで一つ要注意のポイントがあります。以下の事例をご覧ください。
事例
A、Bの夫婦はその子C、Dについて、夫Aは確定申告によりCを控除対象扶養親族として申告しました。また、妻Bは確定申告を要しない給与所得者であり、Dを控除対象扶養親族とする扶養控除等申告書を提出して年末調整を行いました。
その後BはDを控除対象扶養親族から除外するための確定申告書を提出し、AがDを控除対象扶養親族に含める更正の請求書を提出しました。
夫が確定申告書を提出した後のこのような控除対象扶養親族の差替えは、認められますか。
このような事例の場合、答えはNOになります。
扶養親族の差替えは申告書等に異なった記載をすれば認められますが、これは夫婦が同時に、それぞれが先に提出した申告書等と異なる記載をすることをいうと解されています。
この「申告書等」は、所得税法施行令第218条に記載のものとされていて、具体的には予定納税減額申請書、年末調整の際の扶養控除申告書(年金の場合の扶養控除申告書も含む)、それと確定申告書です。
更正の請求書は含まれておらず、更正の請求による扶養の付け替えはできないということには注意が必要です。
また、このような規定があることから、確定申告で扶養を変更する場合は、扶養親族等を減少させる方が確定申告書の提出を要しないときであっても、その方を含めた全員が確定申告をしなければなりません。
終わりに
税務署に勤務していたとき、必ず年に1~2件、確定申告書を提出した後に扶養を付け替えたいという相談を受けていました。
残念ながらできません、とお答えするしかありませんでした。
扶養控除をどちらで適用するか。よくよく計算・検討した上で申告するようにしましょう。