
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
申告して不正が見つかるなら申告しなければいいじゃないか。
そう考え、無申告の状態でもバレない、無申告なら税務調査はこない、と思いこんている方がいらっしゃると聞きます。
私が勤務していた時もそうでしたが、国税は無申告への調査に重点を置いています。調査の内容も厳しくなる傾向があるようです。
無申告というのはどうしてバレるんでしょうか。
取引先への税務調査からバレる
一番わかり易いのはこれかなと思います。
ご自身の取引先に税務調査が入ります。当然、売上先の他、仕入先、外注先などを調べます。
外注費としてここ数年、毎年500万円払っている相手方が無申告であれば・・。おかしいですよね。
外注先の申告の有無は必ず確認します。
こういったことで無申告が発覚します。
情報提供(いわゆるタレコミ)
あまり知られていませんが、実は国税庁のホームページで広く情報提供を呼び掛けています。いわゆる”タレコミ”です。
(国税庁HP:課税・徴収漏れに関する情報の提供)
どの程度の件数の情報提供があり、どの程度調査を行っているのかはわかりませんが、実際税務署に勤めていた時、隣の席の後輩が実際にタレコミを基に調査をし、脱税認定までしたケースがありました。
これは広く一般の方に情報提供を求める形ですが、それとは別に国税職員は情報収集をするようそれとなく命じられています。
職員が収集した情報から調査になり、大きな増差(所得漏れや追徴の大きさのこと)があったり脱税認定までされる等良い成績が挙がると、実際の調査担当者だけでなく情報提供した職員の成績も上がります。場合によっては局長表彰を受けることも。
そんなこんなで、国税はいつも目を光らせています。
横目調査
最後に横目調査です。
横目調査とは、別件の税務調査なのにそれとは無関係の第三者の口座を調査することです。
調査官は調査の必要性があればその者の銀行口座を調査することができます。入出金の事実を確認し、申告に噓偽りがないかを確認するためです。
口座の調査には色々方法があるんですが、実際に銀行へ行ってデータを確認することがあります。この時、その調査とは関係ない人の入出金の履歴を横目でチラッと(実際はチラッとではない)見ることから横目調査と呼ばれています。
これは法的には違法で、調査された側が「横目調査で収集された情報に証拠能力は無い」として裁判で争った事例があります(大阪高裁平成30年11月7日判決)
国税は「資料はあくまでも偶然発見したもので違法ではない」と一貫して主張。判決は「違法を帯びる点がみられるとしても重大な程度には至っていない」として調査に違法性はないとされました。
まとめ
無申告は必ずバレます。
「いつ税務署から連絡が来るのか」とびくびくするよりも、さっさと申告してしまいましょう。
それが一番税金が安く済む方法であると言えます。
【編集後記】
無申告の調査は必ず年に数件やっていました。むしろ「○件は無申告の調査をするように」というノルマに近い形があったと記憶しています。