
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
電車で移動するときにグリーン車を利用することがあると思います。
多少お金はかかりますが、やはり快適です。
このグリーン車代を経費にできるかどうか、というお話です。
仕事としての経費性があるか
どんな支払にも言えることですが、経費にできるかどうかを判断するポイントは「仕事のためかどうか」に尽きます。
仕事で移動する場合でもグリーン車の利用が
・普通車両は混んでいるから嫌だ
・座って快適に移動したい
・子どもが騒ぐから
こうしたプライベートな理由でグリーン車を利用しても、利用料金を経費とすることはできません。
経費にできるような理由があればOK
グリーン車の利用料金も、「グリーン車でなければいけない」という仕事上の理由があれば経費と出来ます。
例えば、
・移動時間も原稿の執筆をした
・担当編集さんとリモートで打ち合わせをした
などの理由があれば経費OKです。
繰返しになりますが、ポイントは「仕事のために利用した」ということ。
それなら全額必要経費として認められるでしょう。
曖昧なものは経費にしない方がいいです
普通車両でもできるような、曖昧なものは経費としない方が良いでしょう。
・漫画の参考にするためにスマホで映画を観た
・作品作りの資料のため漫画を読んだ
こうした理由ですと、税務調査があった場合おそらく否認されます。
「それってグリーン車じゃなくてもできますよね?」という理屈です。
プライベートな移動でも場合によってはOK
例えば出版社へ打ち合わせに行くときに利用した場合、通常の電車賃に加えグリーン料金を経費とできます。
ややこしいのは、プライベートな移動だけど電車に乗っているときに仕事をするためグリーン車を利用した、というような場合。
プライベートな移動なので通常の電車賃は経費にはできませんが、仕事のため利用したグリーン車の利用料金はOKと考えられます。
カフェで仕事をしたときのコーヒー代を場所代として経費とするのと同じような感じですね。
「旅費交通費」や「会議費」などで経費としましょう。
終わりに
必要なのは「仕事でグリーン車を使わなければならなかった」という理由です。
税務調査があった場合、通常の旅費に関してはそこまで深くチェックしないことも多いですが、グリーン代金は確認される可能性大です。
こういう理由で使った、としっかり説明できるようにしておきましょう。