
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
税務調査を受けるとなったとき、心細いから知り合いに立ち会ってもらおう。
そう考える方もいます。
しかしながら、原則として税理士以外の第三者の立会いは認められません。
全くの他人は×
税務調査は調査を受ける方の年収をはじめ、これまでの人生経歴や家族構成など、かなり詳細な個人情報を聞くことになります。
場合によっては健康状態や異性交遊関係まで質問が及ぶこともあります。
そのため、調査官には厳しい守秘義務が課せられており、これを破ると国家公務員法と国税通則法の両方から罰を受けることになります。
そんな税務調査ですから、その方の家族や従業員などの関係者、委任を受けた税理士でもない第三者が調査に立ち会うことは守秘義務の観点から認めてもらえません。
税理士の代わりになって主張・陳述することも税理士法に触れることになります。
家族なら認められることが多い
個人事業主の場合、費用を抑えるということからも帳簿作成や確定申告の手続きを家族にお任せする方は多いと思います。
税務署の現場でもよくありました。
このような場合、税務調査を行うにしても事業主ご本人様に聞いても何もわからない、ということが多く、むしろ調査官側から「経理担当のご家族にもご同席を」とするケースすらありました。
そうでなくても、「家族を同席させたい」と言われて頑なに拒否することはあまりなく、同席OKとされることが多いと思います。
ただ、ご家族の方が主張したり交渉したりは基本NGです。ご家族ができるのは原則として調査官の質問に答えることだけ、と思っていただたいていいです。
「第三者の立会いを認めてくれないなら調査を受けない」はアウトです
調査官に認められないのに強硬に第三者を立ち会わせようとするとどうなるか。
調査官は実地調査を打ち切るよう指導されています。
だからと言って税務調査がなくなるわけではありません。
実地調査ができないのであれば、行うのは取引先への反面調査です。反面調査で収入を把握し、調査官が税額を更正・決定するという形で税務調査が行われます。
「第三者の立会い要求を拒否する点に違法はない」という最高裁判例もあり、結局勝てません。
終わりに
ということで、第三者の立会いは認められませんので注意しましょう。
家族はOKの場合が多いですので、調査官に聞いてみましょう。