こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

今日7月31日は令和7年度所得税及び復興特別所得税の予定納税第1期の納期限です。

該当者には通知が来ているはず

予定納税は前年(今回だと令和6年)分の確定申告において、予定納税基準額が一定以上の場合、その年(今回だと令和7年)分の所得税及び復興特別所得税の前払いとして、7月と11月に一定額を納めるという制度です。

予定納税基準額とは、概ね納税額のことです。

全ての方に該当するわけではなく、予定納税を納める必要がある方には6月中旬に通知が来ていると思います。

予定納税として払った金額は確定申告で精算

7月と11月に令和7年分の予定納税として支払った金額は、来年2,3月の令和7年分の確定申告において精算する形になります。

例えば予定納税の支払額が合計10万円で、確定申告で算出した納付税額が5万円の場合、既に10万円払っているわけですから差額の5万円が還付される、ということになります。

どうせ確定申告で精算だから払わなくていいだろ、は×

確定申告で精算されるからといって、予定納税を払わないでいるのはNGです。

予定納税は予定納税で納税義務が生じるため、精算されるにしても支払がないと延滞税が発生してしまうことがあります。

注意しましょう。

終わりに

今日は予定納税第1期の納期です。支払い忘れに注意してください。

支払がきつい時は税務署に相談を。また、1期はもう間に合いませんが、「予定納税の減額申請」と言って金額を減額することができる場合があります。

2期の減額申請は11月にできますので、事由に該当する方は検討してみてください。