こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

一括償却資産というものがあります。

減価償却のやり方の一つで、通常の減価償却ではなく3年間で経費にしましょうというルールです。

一括償却資産とは

一括償却資産とは、パソコンや事務机・イスなどの事業に使う試算で、「取得価格が10万円以上20万円未満のもの」を個別に減価償却するのではなく、使用年から3年間で必要経費にできる、という減価償却に関するルールの1つです。

たとえば18万円のパソコンを購入した場合、6万円ずつ3年かけて経費にしていきます。

ただ、青色申告者の場合、「少額減価償却資産の特例」という30万円未満の資産は一度に経費にできる特例があるため、あまり一括償却資産の出番はないかもしれません。

特徴

・このルールは青色申告者でも白色申告者でも使えます。ただし、リース資産は対象外です。

・3年間の間に除却や売却した場合であっても、3年かけて1/3ずつ必要経費に算入する必要があります。

・青色申告者の少額減価償却資産の特例(30万円未満のモノを1年で経費にできる方法)は、1年で300万円までしか使うことができませんが、こちらは金額制限はありません。

・一括償却資産は、市区町村の償却資産税の申告対象になりません(青色申告者の少額減価償却資産の特例は対象になります)。

まとめ

特に青色申告の場合あまり出番は多くないかもしれませんが、上手く使えば有利になることもあります。

デメリットも特にないので、選択肢の一つとして考えても良いと思います。