こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

車の点検に行ってきました。車検はまだ先ですが、定期的に点検に行っています。やっぱり怖いので。

事業に使っている車であれば、点検費用も経費に計上できます。

点検費用に使う科目

今回は車検ではなく点検なので、自動車重量税や自賠責保険、印紙などの代金はなく、全て点検費用です。

点検費用は「車両費」などで計上すると良いでしょう。

また、維持管理に必要な支出に使う、という観点から修繕費を使うということも可能です。

重量税や保険など

車検で支出した自賠責保険は「(損害)保険料」になります。自賠責保険は強制加入の保険ですが、ほかに任意保険に加入する場合も、「(損害)保険料」で計上できます。

自動車重量税と印紙・証紙代は「租税公課」となります。自動車重量税は自動車の新規登録(軽自動車の場合は新規検査)や車検の際、車検証の有効期間分をまとめて納付する税金、印紙証紙代は、車検の検査手数料を納めるときに使用する印紙と証紙の代金です。

その他、代行手数料を支払った場合は「支払手数料」などで記帳すると良いでしょう。

家事按分を忘れずに

100%事業用の車であれば良いんですが、プライベートで兼用している場合は経費に計上できるのは事業分だけになります。

仮に半々で使用している場合、車の車検や点検費用としては全体の半額しか計上できません。

注意しましょう。

終わりに

車の点検に行ったので、その費用について触れてみました。

事業で使っている車であれば経費にできますので計上しましょう。