こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

事業所得等がある場合、白色申告、青色申告のいずれかの申告になり、青色申告でも青色申告決算書の作成方法によって青色申告特別控除が10万円・55万円・65万円と変わってきます。

青色申告をするには申請が必要

「特別控除があるなら青色申告したい!」と思っても勝手にはできません。

青色申告をするためには、所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

提出期限も決まっていて、「青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで」となります。また、1月16日以降、年の途中で開業した場合は、開業日から2ヶ月以内となっています。

税務署で勤めていた時の話ですが、この承認申請書が提出されていないのに青色申告をしている方が本当に多かったです。

それだけで税務調査の対象になる可能性は高まってしまいます。

気を付けましょう。

特別控除の違いによる減税額の違い

白色申告と青色申告特別控除10万円・55万円・65万円で、減税額がどれくらいあるか、は以下のとおりとなります(住民税込みの金額です)。

所得税課税所得特別控除
10万円
特別控除
55万円
特別控除
65万円
150万円15,000円82,500円97,500円
250万円20,000円110,000円130,000円
500万円30,000円165,000円195,000円
700万円33,000円181,500円214,500円
1,000万円43,000円236,500円279,500円
3,000万円50,000円275,000円325,000円

例えば所得税の課税所得が500万円の場合、白色申告と青色申告特別控除65万円とでは税額が約20万円変わってきます。

この表は所得税・住民税だけの金額ですが、市町村国保に加入している場合は国保料にも影響してきます。

国保料は自治体によって税率が異なりますが、概ね10%前後となるため、青色申告特別控除65万円場合は国保料も約65,000円減額になる計算です。

影響は大きいですよね。

青色申告特別控除で節税しましょう

青色申告特別控除は実際の支払がないにも関わらず経費を上乗せできるようなものなので、お得に節税することが可能です。

65万円控除を取ろうとするのであれば帳簿作成の難易度は上がりますが、効果は絶大です。

ぜひチャレンジしてみてください。