こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

白色申告をされていた漫画家さんからご依頼をいただくことがあります。

ご依頼をいただいた年は間に合わないことが多いですが、翌年から青色申告をすることとなります(青色申告をするためには、開業年を除きその年の3/15までに申請が必要です)。

その場合の実質的な税理士費用を考えてみました。

青色申告をすることで65万円の特別控除を適用できる

帳簿を複式簿記という方法で記帳し、必要書類を整え確定申告期限内に提出することで最大65万円の青色申告特別控除を適用することができます。

税理士に依頼することでその65万円の控除を適用することができるようになるため、仮に所得税の税率が20%なら税率が20%の場合、節税額は65万円×20%で130,000円。住民税の税率は一律10%であるため、もうプラス65,000円。合計195,000円の節税となります。

税理士に依頼することで20万円程度の節税・節保険料が可能ということになります。

さらに、市町村国保に加入している場合は国保料も同様の計算になるので、もっと効果は大きくなる可能性があります。

実質的な税理士費用の額

当事務所では、漫画家さん等のクリエイターさん向けに「応援プラン」を用意しております(こちらをご覧ください)。

仮に売上が800万円とした場合、年間の料金を346,000円(税抜き)とさせていただいておりますが、先の例での195,000円を差引くと、実質負担は151,000円となります。

これに加え、税理士費用は必要経費として計上できます。
つまり料金346,000円分も節税効果があり、346,000円の30%は103,800円です。

これによって実質負担は年額47,200円まで下がります。ひと月4,000円程度です。

経理の負担を考えると税理士に頼むのも良いかも

あくまで計算例の一つで必ずこの額の節税効果がある訳ではありませんが、実質的な負担が月4,000円程度であれば、経理を丸投げできる税理士に頼むのも一つの手段としてどうでしょうか。

経理や確定申告のストレスから解放され、本業に集中できる。

そのための対価としてどうか、という視点で考えていただけると良いかと思います。

終わりに

税理士の料金は安くはない、ということは事実としてあるわけですが、青色申告特別控除と料金自体を経費とできる点を見ずにそうおっしゃる方もいらっしゃいます。

実質的な負担は意外とかからない場合もある、ということを知っていただき、税理士にお声がけいただければ嬉しいです。