こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

アシスタント報酬に関する源泉徴収について質問を受けました。

給与か外注か

アシスタントへの支払が給与になるのか外注になるのか。

どちらにしても事業所得を計算する上での経費に計上することは同じです。

しかし、給与か外注かで源泉徴収の有無や消費税の計算に影響が生じるため、「どちらでも同じ」ということは決してありません。

どちらになるかは、国税庁が示すガイドラインでは以下のようになっています。
(国税庁HP:個人事業者の納税義務(個人事業者と給与所得者の区分)

個人事業者と給与所得者の区分の例示

(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。 

これらから総合的に判断することとされています。

まぁでもこんな基準を示されてもハッキリわからない方が多いと思います。

自分が調査官の立場だったとしても、ハッキリ決めることは難しいような気がします。

ただ、何の理由もなく、ただ何となくこうした、というのは止めましょう。

自分なりに根拠を持って判断すると良いと思います。

源泉徴収が必要かどうか

「源泉徴収義務者」に該当するかどうか

漫画家ご本人が「源泉徴収義務者」であれば、外注費に対して源泉徴収が必要かどうかを検討する形になります。

つまり、まず「源泉徴収義務者」であるかどうか、その後アシスタントさんへの外注費に源泉徴収が必要かという二段階の判定になります。

源泉徴収義務者とは、ざっくり言うと給与を支払っている事業者のことです。

漫画家さんが従業員を雇っていたり、ご家族を青色専従者として給与を支払っていたりした場合は源泉徴収義務者となります。

源泉徴収

アシスタントへの支払が給与ならそもそも源泉徴収が必要な支払になります。

「源泉徴収義務者」であれば、アシスタントへの外注費としての支払は「絵・デザイン」報酬となるため、源泉徴収が必要な報酬となります。

まとめ

まずは源泉徴収義務者であるかどうかを考えることがスタートです。

とはいえ、個人でされている漫画さんで「給与を支払っている」というケースは少ないのではないかと思います。給与の支払がなければ、外注費として払うアシスタントへの報酬は源泉徴収不要ということになります。