
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
令和7年も終わりが近づいています。本当に時間が経つのが早い。
確定申告の時期も迫っていますが、古い年分の申告には時効があります。
還付申告の時効は5年です
確定申告の期限は原則として翌年の3月15日になりますが、実は還付申告は提出期限が定められていません。
そのため、翌年1月1日以後3月15日を過ぎた後であってもいつでも提出することができます。
そして国税通則法第74条第1項《還付金等の消滅時効》の規定の適用については、還付請求の起算日は翌年1月1日となります。
国税通則法第74条第1項
(還付金等の消滅時効)
還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
令和2年分の還付申告を提出できるのは令和3年1月1日から。
そこから5年となる令和7年12月31日が期限となります。
必ずある「ギリギリセーフ」と「ギリギリアウト」
税務署に勤めていた時、必ず毎年見たのが「ギリギリセーフ」と「ギリギリアウト」の申告。
今回で言うと令和2年分の還付申告を令和7年12月31日に出してくる「ギリギリセーフ」の人。
中にはその年だけではなく毎年同じことをやっていた人もいました。
もうわかっていてある種楽しんでやっているんだろうなぁという感じでした。
「ギリギリアウト」は1/1の夜中0時5分とかにe-Taxで出してくる人です。そしてそういう出し方をするのは何故か税理士が多い。
一体何を考えているのかわかりませんが、1秒でも過ぎたらアウトです。
税務署はどう対応していたかというと、最終的には取下書という書類を出してもらい、取下げてもらいます。
しかし連絡をするのはずっと後。まずは現年分(今回だと令和7年分)の申告書の処理が優先されるので、言い方が悪いですがしばらく放置されます。
提出した税理士からしたら「申告書を出したのに還付されない」という状態がずーっと続いてしまいます。お客様にどう説明していたんでしょうか。
時効には要注意です。
郵便・信書便以外での提出はトラブルの元です。
確定申告書は「信書」に当たるため、税務署に送付する場合は「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。
郵便又は信書便で送付した場合、通信日付印(消印)の日付が提出日となりますが、それ以外の場合は、税務署に到達した日が提出日となります。
これがトラブルになったことがあります。
その納税者の方が申告書を宅配便で送付したのが年末で、署に届いたのが年明け。宅配便は信書便ではないので、到達した年明けが提出日となります。
しかし上記の時効の問題があり、年明けはもう提出ができません。
本人は「【電話相談センター】というところに相談して、言われたとおりやった、納得いかない」とご立腹。ですがどうしようもできません。諦めてもらうほかありませんでした。
申告は余裕をもって早めにするようにしましょう。
(なお、申告書など「信書」は郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。法律で定められており、罰則もあります。)
終わりに
いずれにしても申告書は時効に注意して早めに出しましょう。
今はe-Taxがだいぶ普及したので年末でも簡単に提出することができますが、何かトラブルがあったときに対応できる位の余裕は持ちましょう。
年末ぎりぎりになるようであれば、しっかり日付の残る方法で送付しましょう。


